私はサラリーマンで(1)給与所得があります、これは会社で年末調整しています。また1軒だけ(2)不動産所得(年額¥84万)があり、今まで白色申告で(1)(2)を合算で確定申告していました。
(2)の経費は、固定資産税、修理費、リフォームした時の減価償却費くらいで簡単です。
質問は青色申告する場合、(1)はそのまま、(2)のみを記帳したら良いのでしょうか。それとも(1)の源泉徴収票を記帳する必要があるのでしょうか(これもそんなに難しくは無いと思うのですが)その他青色申告について教えてください。(65万控除は無理でしょうか、これなら不動産収入の税金はほぼ0になりますが)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1軒だけ(2)不動産所得…
>(65万控除は無理でしょうか、これなら不動産収入の税金はほぼ0…
事業的規模に達しないので無理です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
>青色申告する場合、(1)はそのまま、(2)のみを記帳したら良いのでしょうか…
10万円控除の青色申告は簡易簿記、すなわちお小遣い帳に毛の生えた程度のちょうぼで良く、貸借対照表も作成しなくて良いので、(2)のみで良いです。
>それとも(1)の源泉徴収票を記帳する必要があるのでしょうか…
帳簿とは無縁で良いですが、確定申告書に記載は必要ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
不動産所得がある方の青色申告特別控除は、不動産所得が事業的規模である場合と、そうでない場合に分かれます。
1事業的規模の場合
青色申告特別控除額は65万円を限度にうけられます。
2事業的規模でない場合
青色申告特別控除額は10万円を限度にうけられます。
青色申告決算書に貸借貸借表を添付することで、事業者は65万円を限度に青色申告特別控除を受けられますが、不動産所得の場合には、青色申告決算書に貸借対照表を添付しても青色申告特別控除額は10万円であるところが留意点です。
源泉徴収票を記帳するという意味が、よくわかりませんが、確定申告書には所得区分に応じて収入と所得を記載します。
給与所得については、給与の総額が収入欄に記載され、給与所得控除後の額が給与所得額欄に記載されます。
不動産所得が9万で、青色申告特別控除額が10万円の場合に、その差額である1万円が給与所得額から引かれることはありません。
不動産所得額の9万円が青色申告特別控除額となります。
この点NO1様の回答ですと「1万円が給与所得から引くことができる」という解釈が引き出されてしまう点で誤りです。
確定申告書の作成時には「すべての収入を記載する」ことになってます。
「源泉徴収票を記帳する必要があるのでしょうか」という質問は、給与は年末調整されてるので確定申告書に記載しなくてもよいのか?という意味の質問として捉えますと「記載してください」が答えです。
No.1
- 回答日時:
青色申告控除について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
10万円より不動産所得・事業所得が少ないときは控除は10万です。
山林所得の場合です。
それ以外は65万円の控除です。
給与所得の源泉徴収票は不要です。これは申告のときに必要なだけです。
アナタの場合は給与所得・不動産所得の合計を申告すればいいです。
ちなみに不動産収入でなく家賃収入ですね。家賃収入が不動産所得ですから。
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