![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
内容が微妙に違うというのはどういうところを指しておられるのでしょうか。
民事執行法は手続法ですから,基本的なことは,すべて法律に書いてあります。まず法律の条文を確認することが大切です。
まず,取下は,その理由は任意売却に限りません。保証人による弁済,弁済協定の成立,不動産の値上がり待ちなど,何でもありですし,取下に理由をつける必要もありません。
停止には大別して3つあります。
ひとつは,執行停止文書の提出による停止(民事執行法39条)です。ここでややこしいのは,執行停止文書の提出による執行停止の中には,執行停止ではなく,「取消」になるものがあることです(40条)。すなわち,1号~5号文書及び6号文書で執行処分の取消を命ずるものが提出された場合には,強制執行は取り消されて,事件は完結してしまいます。
ですから,執行停止になるのは,6号文書のうち執行停止を命ずるもの及び7号~8号文書が提出された場合ということになります。
2つ目が,執行異議や執行抗告に伴って執行停止の裁判がされる場合(執行抗告の場合は原裁判所がするもの)で,これらについては,文書の提出なしに執行停止の効力が生じることになります。
3つ目が,売却の見込みのない場合の執行停止で,入札または競り売りの方法による売却を3回実施しても売却ができなかった場合に,手続を一旦停止し,売却の見込みが生じた場合にのみ続行するというものです。(68条の3)
取消には,4つあります。
1つ目が,執行停止文書のうちの1号~5号文書及び6号文書のうち執行処分の取消を命ずるものが提出された場合です。
2つ目が,売却の見込みがないとして執行手続が停止された後,債権者が3か月以内に所用の申出をしなかった場合に,強制執行の手続が取り消される場合です。(68条の3)
3つ目が,不動産の滅失その他の売却による所有権の移転を妨げる事情があることが明らかになった場合の,手続の取消です。(53条)
およそこのような整理でよいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/05/27 13:51
返事が遅くなって申し訳ありません。
大変詳しいご説明ありがとうございます。
変更を経て取消になるものがあったりするのですか。
これはかなりわずらわしいですねw
しかし、お陰様で大筋は理解できたように感じます。
どうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社の売却について教えてください
-
譲渡所得があると税金は上がる?
-
瑕疵担保期間とは10年と定めら...
-
賃貸物件,手付金払ってを押さ...
-
田舎の土地売却にかかる費用
-
不動産仲介業者と買主からの強要
-
床暖房からの漏水
-
不動産、登記申請書について
-
重要事項説明での虚偽説明に対...
-
重要事項説明書の記載ミス
-
中古戸建て購入。居住中の売主...
-
土地売却の媒介契約で土地管理...
-
土地購入における仲介手数料
-
ひらがなの「さま」と漢字の「...
-
任意売却物件の購入のチェック...
-
リフォーム・受け渡し後の不備
-
重要事項説明について教えてく...
-
埋めた井戸に土が流れ込んで隣...
-
建築条件付土地で締結された建...
-
住宅瑕疵担保責任について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
使われていない水路の廃止・購...
-
住宅用地に倉庫はおけるのでし...
-
YouTubeチャンネル売買のトラブ...
-
サンプル品のオークション出品...
-
認知症の父名義の土地と家を売...
-
競売物件(建物)の未登記増築...
-
これは宅建業法違反ですか?
-
温泉地に所有している別荘マン...
-
新築マンション契約後、キャン...
-
不動産の占有改定について
-
死んだ人がいる物件の売却について
-
譲渡と売却の違い
-
▽山林の宅地への用途変更工事と...
-
債権回収会社に売却された場合
-
財産分与をする場合、 不動産を...
-
小池知事の築地を売却しないで...
-
不動産売却について
-
遺産相続 共同相続人に黙って...
-
マイホーム売却控除で自宅の一...
-
商法 「営業譲渡」と「重要な...
おすすめ情報