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先日、上記に関する質問をし、大変参考になる回答を頂いたので、それをもとに売主に相談しました。
(契約書には詳細な責任の規定などを定めた項目が無く、単に「問題が生じた場合は双方協議する」のみ。)

この契約書には民間連合協定(あるいは国交省・ないし住宅融資団体)の約款が添付されるのかを売主に確認したところ、翌日に仲介不動産会社から連絡があり、「売主から困ったと相談の電話があった、問題は買主(私)の要求である。」と言われました。

何が問題なのかを不動産会社に聞いたところ、その売主の物件契約では過去一度たりとも、客は契約書内容に対して疑問も変更要求もしなかった。仲介不動産業者が扱っている他の物件でも、ほぼ全ての案件が1枚紙の請負契約書で約款は添付しない。との回答を受けました。


ここで疑問に思ったのが、殆どの物件における請負契約はこんな程度なのでしょうか?
建築条件付土地の建築請負契約を締結された方は、皆この程度の契約書の詳細さでしたか?
それで納得されましたか?
個人的には数千万円の取引をする割には、あまりにもいい加減と思うのですが。仮にこれが不動産業界の標準と言われると、一戸建ては避けざるを得ないと思っています。


結局、上記の話し合いは、不動産会社から「そんな約款があるなら送って欲しい。売主が内容を吟味して受け入れられる項目は別紙として設ける。」とは言われましたが、売主が項目を取捨選択する限り向こうに都合の良い部分しか残らない筈なので、契約白紙撤回の方向で動くことにしました。

A 回答 (2件)

>売主は注文住宅も扱っているのですが、建売(青田売り)は完全に別物と考えているようです。


そうでしょうね。元々建築条件付は建築確認申請が下りないと販売できない制約を取り払うために始まったようなものですから。(最近では単なる注文住宅の注文をとるためという場合もありますけど)

>双方協議という文言で建設に突入した方が、何か問題があった際に解約をちらつかせて買主有利に話を進められると助言する知人も居ましたが、この考え方は現実的なのでしょうか?

契約した後はもう解約は違約金の支払が必要ですよ。白紙の解約は不可能です。

言ってみれば、建売であれば設計や仕様が既に出来上がっているので、現物はなくてもその仕様をベースに何か異なっていた場合にはクレーム対象となりますし、当初の仕様と異なるとか瑕疵が存在すれば相手の契約履行義務違反ですから、相手が直さないのであれば売買契約解除も可能です。

しかし、工事請負契約はそうは行きません。、条件付で何も仕様の詳細が決まらず、細かなこともはっきりせずにというのは圧倒的にご質問者不利です。

私であれば絶対に契約はしないケースですね。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。

もうこの件は明らかにダメだと分かりました。
売主の対応に加え、仲介不動産業者が実は公文書偽造を行って、それを発見した銀行から取引停止処分になったり、他にも問題を起こして不動産売買情報誌の広告掲載を禁じられたりしていた筋の悪い業者だったので、細かな話をするだけ無駄と納得しました。

本当に良い勉強になりました。今回のことを参考に、次回は良い売主を見つけて納得の出来る家作りをしたいと思います。

お礼日時:2005/06/20 22:36

>ここで疑問に思ったのが、殆どの物件における請負契約はこんな程度なのでしょうか?


いわゆる注文住宅でそういうことはまずありません。
今回の業者はおそらく建売専門の建築業者で、いわゆる青田売りをしたいがために建築条件付での販売をしていると思われます。

>建築条件付土地の建築請負契約を締結された方は、皆この程度の契約書の詳細さでしたか?
その程度の契約書のないようだったケースは存じませんが、注文住宅を手がける業者が建築条件付で売り出す場合は必ず約款はつけます。

>仮にこれが不動産業界の標準と言われると、一戸建ては避けざるを得ないと思っています。
そういうご心配はいりません。
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この回答へのお礼

前回の質問に引き続き、回答有難うございます。

売主は注文住宅も扱っているのですが、建売(青田売り)は完全に別物と考えているようです。以前も明確に「これは建売で間取りと建物の色が選択できるだけ。」と言ってましたので、今回の契約書内容で充分と考えている様子です。

双方協議という文言で建設に突入した方が、何か問題があった際に解約をちらつかせて買主有利に話を進められると助言する知人も居ましたが、この考え方は現実的なのでしょうか?

お礼日時:2005/06/20 14:22

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