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お世話になります。
あるマンションの一室を売ろうかと考えているのですが、
向かいに近所でも評判?のトラブル住人が住んでいます。
(一見普通の人です。説明しづらいのですが、
騒音を出すという方ではなくて、最初はむしろいい人だと思っていました。
オセロの中島が騙されていた、占い師の様な人でした)
こういう方がお隣ということは、売る際に買主に伝えるのが通常でしょうか?
伝えない場合、後で瑕疵担保責任を問われるものでしょうか。
(倫理的に伝えるべきとも考えますが・・・)
なお、もし売る際には不動産業者に仲介してもらうつもりです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「地研」という不動産業者のサイトに,やや詳しく解説がありました。


http://www.tiken-web.com/menu/kasitanposekinin.h …

上からの部分的な引用「・・・また売買物件の室内で過去に自殺があったような場合、売主がこのことを隠して、買主に伝えなかった場合、判例ではこれを心理的な瑕疵として売主の瑕疵担保責任により契約の解除を認めたケースもあるなど、適用の範囲が物理的な瑕疵以外にまで拡大されています。そして最後が環境的な瑕疵ですが、暴○団事務所が向かい側にあるとか、風向きによって悪臭のする施設(養豚場・化学薬品取り扱い工場等)・騒音の激しい工場が近隣にあるといった場合、媒介業者が買主に対して適切な説明していない場合も当然瑕疵担保責任として責任を問われることとなります。」

「近隣住民に変な人がいる」くらいは,たしかに生活上は苦痛になりますが,言う必要はないだろうとぼくには思えます。気になるなら,仲介にあたる業者にも相談するといいんじゃないでしょうか。なお,へたな言い方をしてその隣人の耳にも入ったとき,その人から「名誉毀損だ」とけんかを売られる心配もあります。そういう人格なんでしょう?

ぼくなら,売買契約がすみ,「あそこの歯医者は上手だ」のような雑談をするときに,「隣人は口がうまいから,本気で乗せられちゃだめ」くらいの忠告をします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

<へたな言い方をしてその隣人の耳にも入ったとき,
その人から「名誉毀損だ」とけんかを売られる心配もあります
ご推察のとおりです・・。
当方の忠告?を聞いて、買うのをやめた人がもしネットで噂をひろめたら?
とも考えました。


<「隣人は口がうまいから,本気で乗せられちゃだめ」
これはとてもうまい言い回しですね!
とにかく隣人とは深くかかわらないように、かといって名誉棄損で訴えられることもないよう、
上記のような言い回しを参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 18:30

20年ほど前に、私の住んでいた賃貸物件を退去する3週間前の話です。

不動産屋は、私がまだいるので物件を見せられないと断られた親子が、突然に私の住む物件の中を見せてと言ってきました。この親子ずれが次の入居者になるかもと、私は、部屋の中に案内しました。その時の話です。同じ敷地内の向かいのアパートの住人に、異常な攻撃性のある女性ともう1人、別の部屋に同じ似たような女性がおりましたが、私は、親子ずれには言いませんでしたよ。やはり、ある意味、そこに縁あって住むと言うのは、何かあるのでしょうから。また、他にも、私の住んでいた部屋とお隣には、幽霊が出ていたのです。それもいいませんでした。あなたは、親切に言うつもりかもしれませんが、すると、いつまでも部屋は売れません。年々、マンションは、価格が下がりますから。これで、縁を切るつもりで言わないでおいた方がいいでしょう。瑕疵担保責任と言うのは、人間関係をいうものではないです。あなたには、ひどい人間でも、他の人は、良い人かもしれませんでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
幽霊とはすごいですね。
その時の仲介業者には相談されたのでしょうか。
とまれ、瑕疵担保責任は 人間関係は関係ないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 18:14

>こういう方がお隣ということは、売る際に買主に伝えるのが通常でしょうか?



聞かれない限り伝えません

>伝えない場合、後で瑕疵担保責任を問われるものでしょうか。

問われないでしょう

>倫理的に伝えるべきとも考えますが・・・

それで物件が売れなくなっても義務以上の事を貴方がしたいならどうぞ

トラブル住人かどうかは個人が主観的に決める事でしょう

裁判所でも決めてくれません...貴方がそう思って居るだけ...(笑)

「指定暴力団の事務所が有る」等ですと告知義務も有るでしょうが...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


<トラブル住人かどうかは個人が主観的に決める事でしょう
裁判所でも決めてくれません...貴方がそう思って居るだけ...(笑
ああ・・・私がそう「思いこんで」いるだけ、という解釈ですね・・。
この質問だけではそういう解釈も仕方ないです。
あるいは、新たな住人は隣人と仲良くできるかもしれませんしね・・・。

とまれ、言わなくても、瑕疵担保責任に問われないということはわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 16:42

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