アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今、主人の社会保険の扶養に入り、週5のパートに出て、収入は月に8万5千前後です。主人と合わせて24万前後…支払いも多く、貯金も出来ずなので仕事を増やしたいのですが。週1から2位のパートを増やし、そのまま扶養に入っているか、ガッツリ夕方から夜まで週4位増やし掛け持ちで国民健康保険になるか、どっちが良いでしょうか?ガッツリ夕方から増やすと、両方で16万位になります。正社員も考えていますが、不妊治療などで病院に行ったりがあるので…。

A 回答 (3件)

>月に8万5千前後…


>両方で16万位になります…

差は 75,000円、年額で 90万。

>国民健康保険になるか、どっちが…

国民年金が年額 183,000円 (1年分前納で割引あり)。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
国保税は自治体によって大幅に異なるので何ともいえませんが、所得税・住民税の増分を含めても 70万にもなることは絶対に絶対にあり得ません。

答えは自ずと出るでしょう。
    • good
    • 0

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えます。
ただ、これは社会保険に加入の場合であって、国保や国民年金に加入する場合は、もっと稼がないと世帯の手取り収入は増えないでしょう。
月16万円なら年収190万円なので、103万円以下よりはもちろんのこと、健康保険の扶養である130万円ぎりぎりより、働いたなりに世帯の手取り収入は増えるでしょう。
なので、働ける限り働いたほうがいいでしょう。
    • good
    • 0

長いですがよろしければご覧ください。



>…週1から2位のパートを増やし、そのまま扶養に入っているか、ガッツリ夕方から夜まで週4位増やし掛け持ちで国民健康保険になるか、どっちが良いでしょうか?…

【収入をたくさん増やしたい】ならば、(月額2万円くらいしか増やせないので)「そのまま扶養に入っている」という選択肢は【ありません】。

なお、「ガッツリ稼ぐ」ならば、「国民健康保険」の保険料を支払うのは【バカバカしい】ですから、「健康保険に加入できるところで働く」ことをお勧めします。

※「健康保険」と「厚生年金保険」はセットで加入するのが原則ですから、「厚生年金保険に加入できる=健康保険に加入できる」と考えて問題ありません。

*****
(詳しい理由)

まず、kuwanoki-sinjyuさんは、現在「健康保険の被扶養者」、かつ「国民年金の第3号被保険者」ということになります。(いわゆる「社会保険の扶養に入っている」と呼ばれる状態のことです。)

そして、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」は共に「保険料の負担なし」つまり【保険料0円】で「万一の保障、将来の保障」が受けられます。

『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
>>…保険料を支払うのは被保険者だけであり、その被扶養者は、保険料を支払う必要はありません。…

『第3号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>>…保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。…

---
一方、「市町村の国民健康保険(市町村国保)」「国民年金の第1号被保険者」は、ご存知のように「万一の保障、将来の保障」を受けるためには「保険料」の負担が必要です。

しかも、その保障内容は(保険料の負担がない)「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」と【ほぼ同じ】です。

『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『障害年金|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

---
○保険料について

・国民年金の第1号被保険者:定額(月額約1万5千円)
・厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者):給料の額(標準報酬月額)によって決定(半分は事業主が負担)

『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/

・市町村国保の保険料:「税法上の所得金額」【など】によって決定(ただし、市町村ごとに【大きく】異なります。)
・健康保険の保険料:給料の額(標準報酬月額)によって決定(およそ半分は事業主が負担)

『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】

---
以上のような理由から、「(収入を増やすことで)健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者の資格を失う」、つまり【保険料0円ではなくなる】のであれば、(市町村国保と国民年金の第1号被保険者ではなく)「【万一の保障と将来の保障がより充実している】健康保険と厚生年金保険の被保険者にならないと損」ということになります。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
---
『傷病手当金とは|キノシタ社会保険労務士事務所』(2008/4更新)
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syout …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
---
『国民健康保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

***
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!