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私は、まもなく60歳の定年になる昭和29年8月生まれの59歳男性です。
現在、障害基礎厚生年金2級を受給しております。
61歳時から、老齢厚生年金部分(報酬比例部分)の受給権が発生しますが、その時点で、障害基礎厚生年金から老齢基礎厚生年金の障害者特例受給に変更しようかと考えています。
そこで、質問ですが、
現行の障害基礎厚生年金から、61歳で老齢基礎厚生年金障害者特例に切り替え、さらに、65歳で障害基礎年金+老齢厚生年金への切り替えは可能でしょうか? お教えください。

A 回答 (3件)

結論から先に申しあげますと、可能です。


以下のように、段階を追っての手続きが必要です。
(参考 ‥‥ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7948027.html

【特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」を受けられる年齢となったとき】

(1)特別支給の老齢厚生年金を受け取るための請求手続(★)
(2)障害者特例(1の定額部分も特別に受けられる特例)を受けるか否かの手続
(3)年金受給選択申出書の提出(▲)

1.特別支給の老齢厚生年金の請求(★)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(注:「60歳になったとき」とありますが、実際には「報酬比例部分を受けられる年齢となったとき」)

2.障害者特例(下記URLの末尾)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
(注:「障害をお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例について」の項を参照のこと)
http://homepage2.nifty.com/maroon_web/temp/tokub …
(注:障害者特例の適用を請求するための手続様式の見本[社会保険庁当時のものだが、日本年金機構になった後も様式は同様]

3.年金受給選択申出書(▲)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
(注:「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」と「特別支給の老齢厚生年金」との二者択一)

【65歳を迎えたとき】

(4)本来の老齢厚生年金(および老齢基礎年金)の請求(上記「★」とは全くの別物)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(注:65歳未満での「特別支給の老齢厚生年金」とは全くの別物なため、あらためての請求が必ず必要となる[非常に認識を間違いやすい]ので要注意!)

(5)あらためて年金受給選択申出書を提出(上記「▲」とは全くの別物)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

上記(5)については、以下の組み合わせから、いずれか1つを選択受給することになります。
◯ 障害基礎年金+障害厚生年金
◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金
◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金

その他、蛇足ではありますが、以下に、特別支給の老齢厚生年金についてまとめておきます。

「特別支給の老齢厚生年金」とは、60歳以上65歳未満のときに、ある一定の生年月日の範囲内であれば、特例的に受けられるものです。
60歳以降65歳未満の人に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、【報酬比例部分】と【定額部分】から成り立っています。
なお、たいへん誤解があるところですが、本来の老齢厚生年金(65歳以降のもの)とは全くの別物です。

このとき、障害年金でいう3級以上の障害に相当する人であれば、請求により、障害者特例を受けられます。
障害者特例を請求し、適用を受ければ、請求した月の翌月の分からの「特別支給の老齢厚生年金」の額が改定され、「報酬比例部分+定額部分」を、特例的に受けられるようになります。
但し、特別支給の老齢厚生年金を受けられる間は、障害基礎年金や障害厚生年金を同時に受けることはできず、受けている障害基礎年金や障害厚生年金はいったん支給停止となります。

報酬比例部分は、65歳以降の(本来の)老齢厚生年金に相当します。
また、定額部分は、65歳以降の老齢基礎年金に相当します。

特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月1日までに生まれた男性と、昭和41年4月1日までに生まれた女性が受けられます。

★ 特別支給の老齢厚生年金のしくみ(障害者特例ではない通常の場合)
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60歳から受けられるのは【報酬比例部分】だけです。
残りの【定額部分】は、それぞれ以下の年齢にならないと受けられません。

【男性】
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし

【女性】
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

また、以下の生年月日になってしまうと、【報酬比例部分】の支給開始が、次のように遅くなってゆきます。

【男性】
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳

【女性】
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は、『【報酬比例部分】を受けられる年齢』以降に請求可能です。
すなわち、以下の年齢以降で請求できます。
(参考 ‥‥ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7398034.html

障害厚生年金3級以上を実際に受けているか否かは問いません。
障害者特例の請求前1か月の障害状態が、年金法でいう3級以上の障害状態に相当すればOKです。
(注:身体障害者手帳の障害等級とは全く無関係です。)

★ 障害者特例のしくみ
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【障害者特例を請求できる年齢】(以下の年齢以降に請求できる)

【男性】
昭和16年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳

【女性】
昭和21年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳

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手続きとしては問題ないと思います。



61~64歳までは、特別支給の厚生年金(定額+報酬比例)のみで基礎年金はありません。念のため。
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切り替えはできますよ。



老齢厚生年金の障害者特例というのは本来貰えない定額部分をもらえるというもの

http://allabout.co.jp/gm/gc/415590/2/

切り替えは可能です。ただし、上記のとおり定額部分は60~65歳未満の人に支給されるもので

厚生年金の受給者に限られます。しかも、報酬比例の特別厚生年金の受給資格の年齢から。

手間を惜しまないなら可能です。国民年金のみの受給者は障害者特例は使えませんので。
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