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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
民事訴訟法54条1項但し書きでは、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができるとありますから、特定司法書士でなくても、簡裁なら、可能性はあるかもしれません。
それと、地裁においても、裁判所の許可を得られればですが、貴方が民訴法60条の「補佐人」となることはできます。補佐人は、当事者をサポートする人ですが、原告と一緒に出廷して、陳述もできます。
参考http://oshiete.goo.ne.jp/qa/452256.html
No.6
- 回答日時:
調停ならば、弁護士でなくても代理人となれます。
なれますが、裁判所の許可が必要です。
その許可基準は、戸籍簿謄本で証明した親子や兄弟で、やむを得ない場合です。
今回のように恋人関係では、許可されないと思います。
なお、書面の作成は、訴訟法上の代理ではないので、書いてもらうことは差し支えないです。
また、同席もかまいませんが、裁判所の許可がないと調停室に入ることはできないです。
No.5
- 回答日時:
訴訟代理人になれるのは、原則として、弁護士だけです(民事訴訟法54条) 簡易裁判所では、 法務大臣の認定を受けた司法書士にも訴訟代理権が認められています( 司法書士法3条)。
裁判所の許可を受けた第三者(民事訴訟法54条1項ただし書)が、訴訟代理人となることが例外的に認められていますが、「恋人」というだけでは許可されないのではないでしょうか。事前に裁判所に問い合わされることをお勧めします。
「自信があります」ということですが、訴訟は上訴審はあっても一回限りの勝負ですから、やっぱり無理だったでは取り返しがつきません。事件にもよりますが、一般的には訴訟代理は非常に技術的で、素人の方では難しい場合が多いです。また、法廷ではもちろん日本語が使われますが、あれが本当に日本語なのかどうかも怪しいです。「法廷語」と呼ぶべき別物なのかもしれません。過信は禁物ですよ。
事実上同行して傍聴席で聞いていることはできますが、バーの中に入って代理人として活動することは難しいでしょう。
ではお大事に。
No.4
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
その関係で、時々、本人訴訟をやっています。
借主が妻、夫は実際にそこで仕事をしている「連帯保証人」というケースでの「滞納家賃請求・明渡請求訴訟」(地裁)で、借主である妻は一度も出廷せず、ひたすら夫がやってきて、妻名義の書類(筆跡は男文字:日付も印鑑もなし)を出すということが認められていましたので、それなりの関係があれば出廷も弁論も可能なんだと判断せざるをえませんね。
しかし、赤の他人ということであれば、法廷の中に入ることはできません。後方の傍聴人席に座ることは可能ですが、当然ながら、発言(質問なども含む)はできません。
原告の恋人というのはもちろん、妻という関係でもダメでしょう。
もちろん、訴状や準備書面などを誰が書いたかは関係ないので、質問者さんが書いてあげてもいいですが、あくまでも原告本人が書いたものとして意味をもちます。質問者さんが書いた文書であっても、恋人さんが責任を負うわけです。
時々、法廷で「これはどういう意味?」とか裁判官に聞かれることがあります。また、「○○はいつ準備ができますか」などは頻繁に尋ねられます。
「恋人が書いてくれたので、私(原告)にはわかりません」では通りません。
それらのとき、質問に合った適切な回答がすぐにできないと裁判官に不信感をもたれます。一般的な傾向として、原告に対しては特に厳しいです。
裁判官から、「相殺適格に関する書類を次回提出して下さい」などと、法律用語をつかった指示がサラッと出ることもあります。聞き慣れていないと聞き落とします。聞き落として提出しないとまた不信感をもたれます。
原告となる恋人さんより質問者さんのほうが裁判に詳しいなら、即時適切な回答ができるように徹底的に教育する必要があると思われます。がんばって下さい。
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