恥ずかしながら家賃を滞納したことにより、不動産管理会社に訴訟され裁判で負けて強制退去になりました。
そして、不動産管理会社から支払請求がきました。内訳は以下の通りです。
未納家賃 70万
未納駐車料金 4万
建物明渡執行費用 30万
訴訟費用 43万
となっております。
このうち、未納家賃と未納駐車料金に関しては裁判で負けたので支払の義務は生じると思うのですが建物明渡執行費用 訴訟費用に関しても支払の義務は生じるのでしょうか?
私の見解としては裁判で負けた内容に関してのみ支払の義務が生じて、それを履行するに当たってかかった費用をこちらが払う必要性はないと思っています。
教えて下さい。よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
再三の請求に応じず、不動産会社はやむを得ず訴訟に至り
ようやく裁判所のお墨付きを得たのに、
そこまでの費用を不動産会社の勝手で払った物というのは通じません。
和解で無く、全面敗訴であれば、大体裁判費用は敗訴者負担です。
というか判決文が届いているはずですので、その金額は必要です。
金額的に少額訴訟ではなく通常訴訟かとは思いますが
上告もしてないのに43万もかかるのかな?とは思いますので確認してみてください。
訴訟にかかった手数料は敗訴者負担ですが、通常弁護士への費用は含まれません。
本来払わなくて良い弁護士費用含めて訴えられたのに
欠席裁判で全面敗訴したとかなら払う必要はあるかと思います。
多めに請求されても欠席裁判の場合、訴えがそのまま通る事が大半です。
この場合は上告して弁護士費用の取り下げをお願いするしかないかと。
また、付け加えるならば、今後その費用を払えない可能性もあるとは存じますが
確定判決を持っている側は、債権回収し終わるまでは
債務者の住民票の取得ができますので、住民票や保険証も諦めて
10年以上夜逃げし続けないと、お住まいのところに強制執行をかけられます。
その強制執行代も当然ですが毎回質問者様負担になります。
債権額を見る限り、質問者様が不動産や車を持っていないと憶測しますが
その場合毎回動産執行となりますので、自宅にやってきては
資産に「差押え」の札張られるという屈辱的な事になりますし
動産執行は通知を送るも送らないも債権者が選べますので
不在の際に来て鍵を壊された場合、その修理費用も質問者様となります。
それぐらい確定判決というのは重いというのは理解された方が良いかと…。
No.7
- 回答日時:
一般に、訴訟費用は敗訴者が負担する事になります。
但し、訴訟費用の中でも弁護士費用は含まれません。また、通常未払い家賃の訴訟で強制退去になる場合、家賃に含め通常かかる退去費用なども合わせて請求されているはずですし、訴訟費用についても同じく訴訟時に含まれているはずです。
これについて、裁判所で認められたのですから、当然支払いする必要があります。
訴訟の内容は十分把握していますか?
不服がある場合、上告することもできますが、さらに費用がかかりますので負担が増える事になりますし、勝ち目はないと思います。
家賃も払えなかったくらいですから、裁判して払うように指示されても払えないですよね。
支払いの方法は相談して分割なり、誰かに借りるなりするしかないでしょう。
さもなければ、強制執行の裁判を起こされ持っている資産や給料の差し押さえなどが行われる事があります。
No.6
- 回答日時:
判決文を見ていないのですか?
相手は全て判決に基づいてやってきているのです。
あなたが応じなければまたもや判決に基づき、強制執行となります。
請求金額に満つるまで何度でも強制執行することができます。
No.5
- 回答日時:
>>このうち、未納家賃と未納駐車料金に関しては裁判で負けたので支払の義務は生じると思うのですが建物明渡執行費用 訴訟費用に関しても支払の義務は生じるのでしょうか?
建物明渡執行費用は、実際にかかった費用でしょうから、払う必要があると思います。
訴訟費用については、敗訴者が負担することが決まっています。ただし、それは、訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等だけです。
訴訟費用の43万円の明細をもらってください。その中に「弁護士費用」などが含まれていたなら、基本的に、それは払う必要はありません。
とはいえ、その費用を含めて、裁判所が認めているなら払う必要があると思います。
No.4
- 回答日時:
あなたが契約を違反(家賃滞納)し、
再三の退去や督促にも応じなかったがために
裁判に発展してしまった事案です。
全ての責任の所在はあなたにありますから、当然です。
これは感情論ではなく、敗訴した側が支払う義務があるという事です。
それとも、こんなつまらない事案で最高裁まで争ってみますか?
っていうか確定済み?
>私の見解としては裁判で負けた内容に関してのみ支払の義務が生じて、それを履行するに当たってかかった費用をこちらが払う必要性はないと思っています。
あなたの見解がどうであれ、それが社会の常識とはなりませんよ。小学生でも知っている事実です。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
はい生じます。
あなたは、機嫌までに払えず、強制退去命令がでても引っ越さず居座ったのでそうなったのでしょ?
あなたが出て行けばその退去費用は発生しなかったわけです。
それはあなたが発生させたことですから、支払い義務が政治ます。
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