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閲覧ありがとうございます。

早速ですが、今年の4月のはじめに父に
「医療費控除の書類を作って欲しい」と言われました。
そこで父から預かった医療費の領収書・源泉徴収票をもとに、国税庁の必要書類をつくるページで書類を作成し、封筒に税務署の住所も貼り、後は郵送するだけの状態にして父に渡しました。
その後父が発送しました。

後々になって思ったのですが、医療費控除の書類を確定申告の期間が終わったあとに送っても平気なのでしょうか。

医療費控除の書類を郵送すると1ヶ月ほどで税務署からハガキが届くと書いているブログや質問ページを見ましたが、そのようなものは届いていません。

やはり確定申告期間以外に郵送したのがいけなかったのでしょうか?

また、もしダメだった場合書類は返却していただけるのでしょうか?


私がきちんと調べてから父に渡せばよかったのですが、今となっては後の祭りです。

もしわかる方がいらっしゃれば回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一応税務署に送れば更生申告ができますから。

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>医療費控除の書類を確定申告の期間が終わったあとに…



医療費控除の書類って、それだけを送ったのですか。
そうではなく、「確定申告書」一式を送ったのでしょう。
それなら問題ないです。

その確定申告の結果が、納税になるのなら期限より遅れた分だけ延滞税その他ペナルティがついてくるだけ。
還付になるのなら、還付分が利息で大きく膨らんで・・・なんてことはなく、普通に還付されるだけの話です。

いずれにしても、6年も 7年も前の年の分ではないですよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>郵送すると1ヶ月ほどで税務署からハガキが届くと…

それは、通常の申告受付期間に出した人の話。
4月と言えば、期日までに出された何万件もの申告書を精査するのに忙しいですから、後から出されたものはどんどん後回しですよ。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりづらい文章で申し訳ありませんでした。
ちなみに、医療費は2013年のもので、確定申告書A等一式も同封いたしました。

とてもわかりやすい回答で助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/17 23:02

期限内に提出された還付申告書のうち、E-TAXで提出されたものの還付は、約3週間で処理されます。


その際、本人宛の還付通知が発送されます。

手書きでの還付申告書の場合には、大体5週間から6週間かかるようです。

さて、ご質問の還付申告書は「期限後申告」ですので、もう少し還付処理が遅くなります。
4月に出した還付申告書でしたら、早くても5月20日過ぎが「還付金の支払日」です。
支払い日の1週間ほど前に通知が発送されます。
「もう少し待っていれば、通知がくる」が答えです。

なお「更生申告がどうたら」という回答がありますが、意味不明。
更生は文字でいうなら「更正」が正であり、だとしても「更正申告」というものはなく、それをいうなら「更正の請求」。
更正の請求は「申告書を出したが、納税額が多すぎた(あるいは還付額が少なかった)ときに、税務署に出す書類。
意味不明の回答は無視なさるのが賢明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もう少し待っていれば通知がくるのですね!安心しました。
わかりやすい回答で勉強になりました。

そして、私もNo.1の回答はよくわからず、なんとお返事してよいのか迷っていたので、申し訳ないのですが無視させていただきます。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2014/05/17 23:19

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