お世話になります。
当方は、以前アメリカに在住していた時に、
日本の小売業さんから買付の依頼を受け、買付け代行手数料を頂く契約をし
いわゆる買付代行業者としてビジネスをしていました。
私は数年前に日本に帰国をしたのですが、
現地に知り合いもいましたので買付業務は現地の知人に依頼し、
私は日本で国内の取引先から注文を貰い→現地の知人達に買付けを依頼して→
現地から直接日本国内の取引先に商品を発送して貰っています。
税務処理は、取引先から貰う買付代行手数料を売上とし、
現地の買付してくれてる知人へ渡している手数料(買付金額の5%)を
支払手数料(経費)としています。
来月税務調査が来ることになったのですが、
色々ネットで検索をしていると、
海外在住の人に支払う手数料は源泉徴収の義務があるという記載が
あったのですが、当方の場合は、これに該当しますでしょうか?
源泉など差し引いていなかったので、、、困惑しております。
その他に、なにか指摘される税金はありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>海外在住の人に支払う手数料は源泉徴収の義務があるという・・
???
アメリカ在住の知人が、アメリカで買い付け代行業務を行うのですから、知人に支払う買付代行手数料は、日本の所得税法でいう「国内源泉所得」ではありません。「国内源泉所得」でないならば源泉徴収の対象にはなりません。つまり質問者は源泉徴収しなくても良いのです。
ご安心を。 (^ ^;
>その他に、なにか指摘される税金はありますでしょうか?
輸入の際、商品を保税倉庫から引き取るときに消費税を払いますが、消費税は日本国内の取引先が支払ってますか。それなら良いですが・・
No.2
- 回答日時:
No.1です。
追加回答です。消費税関係について触れておきます。
>税務処理は、取引先から貰う買付代行手数料を売上とし、
あなたの買付代行サービスは、「事業者が国内において対価を得て行う役務の提供」ですから、その買付代行手数料(売上)に対して消費税が課税されます。ですから、売上に対する消費税(仮受消費税等)を計上しなくてはなりません。。 ⇒「課税取引※」
>現地の買付してくれてる知人へ渡している手数料(買付金額の5%)を支払手数料(経費)としています。
アメリカの知人は、(国内においてではなく)アメリカにおいて買付代行サービスをしているので、「事業者が国内において対価を得て行う役務の提供」には該当せず、従って支払手数料に対して消費税は課税されません。 ⇒「不課税取引」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※消費税課税取引について
消費税法第四条
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(カッコ内略)
二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(カッコ内略)
4 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
アメリカ在住の知人は、所得税法上の非居住者になります。非居住者の場合は、国内源泉所得以外の所得は課税対象になりません。非課税所得です。非課税所得ならば当然、源泉徴収の対象にもなりません。
非居住者であるアメリカの知人は、(国内においてではなく)アメリカにおいて買付代行サービスをしているので、支払手数料は国内源泉所得ではなく、非課税所得です。当然、源泉徴収の対象になりません。質問者は源泉徴収しなくても良いのです。
この回答への補足
すいません。下記の件のコピペです。
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
[平成25年4月1日現在法令等]
1 源泉徴収義務者
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、国内において支払われたものとみなして源泉徴収をする必要があります。
また、組合契約事業から生じる利益の配分については、組合契約を締結している組合員である非居住者等がその組合契約に定める計算期間(注)において生じた利益につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、その配分をする者をその利益の支払をするものとみなします。
(注) 計算期間が1年を超える場合は、計算期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)となります。
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