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親が借りている土地の底地を子が購入をします
税務署には「借地権者の地位に変更がない旨の申し出書」を
提出する予定です=借地権の譲渡ではなく相続が生ずるまでの引き伸ばし

底地を購入した際に掛る不動産取得税は持ち分比率による
従前の地主の持ち分に対してでしょうか
又は相続絡みではなく路線価100% に対してでしょうか

A 回答 (1件)

不動産取得税は固定資産税の評価額を元に算出されます。


自己所有や持ち分を有し居住している築年数基準内の建物所有者以外は原則軽減措置はありません。

土地の固定資産税評価額×持ち分×2分の1×3%が課税額です。

固定資産税の評価額が課税基準ですから、建て付け地や更地、借地などの種別により、税額は変わりません。
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この回答へのお礼

大変有難う御座いました

お礼日時:2014/05/26 14:23

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