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その物件が殺人現場だったり家の中で自殺したのであれば事故物件になるのは解るのですが
事件現場や自殺した場所が家の中や敷地内ではなく全く違う場所だった場合はどうなんでしょうか?
お聞きしたいのは例えば殺人犯が住んでた家などと聞くとやはり心情的にこだわる人もいるでしょうし
全然違うかもしれませんが自殺した人が住んでいた家というのも同じような対象になるのかなと
つまり物件そのものでは無く前の住人にたいして瑕疵がつくのか?ということです
このような場合は告知する義務があるのでしょうか?殺人犯と自殺とでは全く違うとは思いますが
こういった物件は事故物件や大幅な値引きを要求されるような扱いになるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

その場で自死、または殺人があった部屋以外では事故物件としないと思います。



犯罪者が住んでいたとかまでは事故物件にしないでしょうし
あっても次の入居者が一人でも入れば告知義務はありません。
社員を一時的に住まわせて次からは一般へ貸し出す物件もあると言います。

人は必ず亡くなるものですからそれが自宅でも病院でもどこでも
誰かが一度でも住めばそこはいつか死ぬ人の住んでいた家です。
あまり気にしすぎていてはどこにも住めなくなるのでは?

実際不動産に勤めていたときは室内で事件があった部屋は格安になっていました。
孤独死を迎えた人の部屋はその後貸し出しはしませんでした。
「出る」へやは日本人が居つかず外国人専用になりました。(怖がらない人もいるそうで)
いなくなってしまった部屋は親族に連絡しますがその方がどこでどう亡くなったかまでは
従業員には知らされなかったりするし、不動産の従業員も入れ替わりますので長い時間周知はされていないかもしれません。
「その場」でないので告知義務もないですからね。
以前住んでいた人が何を考え、何をしようとしていたかなどわかりません。ばれていないだけで犯罪を犯しているかもしれません。
事故物件を避けるなら新築を選ぶのが一番確実でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます参考になりました

お礼日時:2014/06/06 10:22

不動産取引において事故物件とは建物内での自殺、他殺、事故死、不審死など、人の死亡にかかわる事件があった場合は明らかに事故物件です。


また病死や老衰による死亡でも長期間発見されずに腐乱していた場合、建物ではなく敷地内でも不審死による埋設白骨死体が発見された場合も事故物件となります。それは心理的な瑕疵があるからです。
質問にあるような自殺した人が住んでいて、別の場所で自殺した場合には事故物件にはなりません。告知する義務もなく、告知しなかったからと重要事項説明違反に問われることはありません。
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