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私の妻が個人事業主となり 私が勤める会社の業務請負や美容業を始めます。

それに際し、現在夫である私の名義の自家用車を妻に乗らせたいと考えます。

私自身は会社から社有車を与えられています。

使用者が私名義の車ではありますが、信販会社が所有権を有しており 

残債を一括返済しない限り 妻に売却するという事は 現時点では不可能であると思われる為

以下のように私個人は考えますが、果たしてそれが良いのか否か

皆様からご教授頂けたら幸いです。



私個人と屋号を持つ妻の会社と賃貸借契約書類を作成し、

月々いくらで貸すというのは 妻の会社の経費として認められるものでしょうか・・・・??

いくらで貸すという金額の設定も どの程度が良いのか分かりません。

実際の月々の信販会社への支払額は¥45.000です。

車は2010年式なので 3年落ちのSUV車です。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>残債を一括返済しない限り 妻に売却する…



売却する必要などさらさらありません。

>私個人と屋号を持つ妻の会社と賃貸借契約書類を作成し、月々いくらで貸すというのは 妻の会社の経費として…

妻の会社って、個人事業なんでしょう。
個人事業を会社とはいいません。

個人事業である限り、「生計を一」にする家族に金品を支払っても、事業の経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

そんな難しいことを考えなくても、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、『事業主借』で計上しておけば良いのです。

【個人事業経理のイロハ】
・事業用財布や預金から家事用の支払い・・・事業主貸
・家事用財布や預金から事業上の支払い・・・事業主借
・事業用財布や預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布や預金に事業関係の入金・・・事業主貸

ご質問の事例は 2つめに該当します。

>実際の月々の信販会社への支払額は¥45.000です…

元本の返済が 35,000円、利息手数料分が 10,000円、事業専用割合が 30% と仮定すれば、
【利子割引料 3,000円/事業主借 3,000円】

>車は2010年式なので 3年落ちの…

減価償却費も同様に事業主借で計上すれば良いです。
ただし、事業専用割合の按分を忘れないように。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の御回答誠に有難うございました。

アドバイス頂いたタックスアンサーで勉強します。 

お礼日時:2014/06/10 17:07

個人事業では無く法人格を取得しては。

最近資本金の縛りが緩くなり設立しやすくなっていますから、法人にするのも有効と思います。
請負契約について法人契約にした方が発注会社としては望ましいです。従業員と請負契約を結ぶとなると雇用部分と請負部分で契約が曖昧になります。これを役員に限ると「利益相反行為」として裁判所に検査役選任を依頼するとかに迄なる事項。安易に考えると大変です。
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この回答へのお礼

おはようございます。

御回答有難うございました。

法人化も視野に入れて再度検討してみます。

お礼日時:2014/06/11 08:11

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