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いわゆるみなし残業と呼ばれる制度、正しく運用されれば実際の労働時間が少なくても定額支払い、時間が超過すればその分は追加で支払う。
とすると導入するメリットはあるんでしょうか?

A 回答 (4件)

> そうなると正しく運用するメリットないんでは?と思ってしまいます。



本来だと、直出/直帰する外回りの営業職なんかで、残業時間の把握が容易にって話だったと思います。
が、今ならスマホなどで出退勤の記録やメール発進して、パソコンなんかで勤務時間をキッチリ計算できますし、そういうメリットを受ける余地は少ないです。

過去の裁判の事例でも、外回り社員にスケジュール出させたり、携帯電話支給している事を理由に労働時間の算定が困難とは言えないとかってした大阪地裁の判決がありました。


> みなし残業導入しているところはあやしいところ?

労組なんかがしっかりしていれば、残業時間の実績を根拠にしてみなし労働時間の見直しなんか行ないます。

が、平均の残業時間が38時間とかだとして、みなし労働時間は35時間とか30時間とかって少なめに見積もられる場合が多いです。
組合なんかの立場としても、実働より多く賃金もらって会社に借りを作るより、不利な条件を以降の別の労働条件などでの交渉材料にするだとか。
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この回答へのお礼

まだまだ制度としては不完全なのでしょうか。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/17 21:54

ほとんどの社員が月に30時間以上


残業している
(仕事量が多くて残っている)
会社にとってはメリットがあります。

当然すべての企業にメリットがあるわけではなく

数ヶ月間、1年の給与支払総額、
時間外手当の総額をみて 
みなし残業制(時間外○○時間まで給与に含む)が
人件費の抑制に役立つ
メリットがあるという判断をした場合に
導入するわけです。

予算計画段階で人件費の予測が立てやすく
実績とのブレが少なくなる効果もあります。
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この回答へのお礼

いずれにしても残業が多いという事なんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/17 21:53

従業員がいくら残業しようが、残業代を一定額しか払わないので、会社は儲かります

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この回答へのお礼

本来は所定の労働時間を超過したらその分は支払わないといけないわけですよね?
悪用すれば残業代を一定額にできますけど・・。

お礼日時:2014/06/12 09:10

通常は、


・みなし労働時間は少なく見積もり
・実際の残業時間は長くなる
なので、サービス残業させる、正当化するための口実として導入されてる場合が多いと思います。


> 正しく運用されれば実際の労働時間が少なくても定額支払い、

実際にこういう運用されてるのって、珍しいかも。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。そうなると正しく運用するメリットないんでは?と思ってしまいます。
みなし残業導入しているところはあやしいところ?

お礼日時:2014/06/11 23:00

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