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今年度飲食店を開業しました。
やよいの青色申告14を購入したのですが、導入部分でつまずいてしまいました。
本やネットなどで自分なりに調べたのですが、同じような例が見つからず困っています。
以前使っていた通帳を使用したことと、まとめて資本金を入金しなかったためにややこしくなってしまい現在とても後悔しています。
詳しい方がいましたら、ぜひ教えてください!

開業日は2014年3月1日です。

以下、通帳内容です。

2013年7月16日に100,000円入金
2013年10月28日に家賃85.000円引き落とし
2013年10月30日に300,000円入金
2013年11月30日に300,000円入金
2013年11月28日に家賃85,000円引き落とし
2013年12月05日に400,000円入金
...

1.何回かに分けて資本金を入金してしまったのですが、その場合は3月1日に110,004円の入金でいいのでしょうか?

2.開業前の事業用の家賃の引き落としやその他の開業にかかった開業費は、まとめて3月1日の日付で入力でいいのでしょうか?

3.以前使っていた通帳を一度全額引き落としてから使用したため、2013年の8月11日に利息が1円ついてしまった場合というのはどのような処理をすればよいのでしょうか?

知識不足でとても恥ずかしく思いますが、どうぞよろしくお願いいたいます。

A 回答 (1件)

質問文を読む限り、勘違いされているようですね。



資本金というのは、法人の場合となります。
個人事業で資本金に相当するのは、元入金という勘定科目となります。

今年度開業とありますが、個人事業には事業年度という概念がなく、課税期間でいえば、年単位となりますので、今年開業ということになるでしょう。

通帳の内容が記載されていますが、日付は正しいでしょうか?
開業日よりだいぶ前からの動きのようですが?

開業日前のものすべてが開業日ということであれば、
 (1) 03/01 普通預金 100,000円 元入金 100,000円 摘要2013/07/16入金分
 (2) 03/01 普通預金 300,000円 元入金 300,000円 摘要2013/10/30入金分
 (3) 03/01 普通預金 300,000円 元入金 300,000円 摘要2013/11/30入金分
 (4) 03/01 普通預金 400,000円 元入金 400,000円 摘要2013/12/05入金分
 (5) 03/01 開業費  85,000円 普通預金  85,000円 摘要2013/10/28家賃引落
 (6) 03/01 開業費  85,000円 普通預金  85,000円 摘要2013/11/28家賃引落
のようにすべきだと思います。

預金利息ですが、個人事業場の計算から省くため、
 (7) 03/01 普通預金 1 事業主借 1 摘要2013/08/11預金利息
とするべきでしょう。

税務調査などでは、何年も前のものを見返すこととなります。
何年も前に処理をすべて記憶していくわけには行きませんし、ぱっと見てわかるようにすべきでしょう。
また、事業用資金(現金や預金)を生活などの事業とは関係のないことで支出した場合には、事業主貸勘定科目を利用し、事業とは関係ない入金(生活費から事業資金へ移した場合など)については、事業主借勘定科目を利用するのです。

会計ソフトでは、前年または開業当初の元入金勘定科目の残高を決算時にその年の事業主貸勘定・事業主借勘定・当年の利益または損失を調整して、繰り越す元入金が変わってきます。

法人の資本金は増資や減資がない限り、金額は変わりません。その代わり、繰越利益や損失は別勘定科目で処理します。
しかし、個人の場合の元入金というものは、繰越利益や損失を元入金勘定と調整のうえ、元入金の金額を変更して繰り越すのです。そして、事業外の事業主の個人のお金とのやり取りは、実質の元入金の出し入れとして処理するのです。

預金利息は、個人事業用の預金から発生したとしても、あくまでも利子所得として判断し、事業所得から分離しなければなりません。ですので、資産の増減にはなったとしても、損益に影響しないようにするために、元入金の経過勘定かも区的な臨時科目である事業主貸・借勘定を利用するのです。

会計処理は、事業の期間愛である必要があります。開業準備期間についてはまだ事業を行っておりませんし、事業開始前の確定申告もできません。ですので、開業日にまとめて処理を行うのです。しかし、過去の通帳との照らし合わせなどができるように摘要の部分でわかるようにするのです。

ちなみに会計処理が終わったからといって、利用済みの通帳などの処分をしないようにしましょう。会計処理の証拠となる証憑と呼ばれるものにもなります。
税務調査などで通帳などで説明できない場合には、金融機関にお金を払って取引履歴証明書の交付を受けたりする必要が出てきてしまいますからね。最悪、金融機関が出せない期間があると、不利益につながる可能性もあることでしょう。

個人事業の会計処理や申告を素人が行う場合がありますが、あまりお勧めいたしません。
税務と会計の知識を持っている方でないと間違った取り扱いなどをしてしまったり、売り上げの計上漏れや経費の計上漏れにつながります。
私がお勧めするのは、まず数年間でも税理士に依頼され、税理士事務所が処理している方法をよく説明してもらい納得するのです。その上で真似できるようになるのです。
そのようにすることで、売り上げの計上方法や経費にしてよいものなどを把握するのです。

私は、以前税理士事務所で働いたことがあります。その際に手に負えなくなって依頼してくるお客さんの処理を経験しました。退職後も知り合いから会計処理の相談を受けたことがあります。
多くの場合、税務署が怖くて、経費にしてもおかしくないものを経費にしないなんてことも多かったですし、判断しだいでは税金がもっと安いというところもありました。
現在別な税理士事務所に勤務し始めたところですが、新規のお客さんの前年以前の申告を見たところ、蒸気のようなところがあるほか、申告での控除漏れなどが多くありました。
私が計算したところ、毎年数十万円の納税した申告が正しく計算すれば納税額が0円となるようなところもあるぐらいです。

税金は平等だから誰が計算しても同じなどと考える人も多いです。深く考えない人も多いです。
しかし、会計処理によっても利益は変動します。申告書で摘要する税法によっても税額は変わってきます。
会計処理も税法の計算方法もひとつではありません。状況の判断や法令等の解釈によっても、税額は大きく変動するものです。

ご自身で行う気持ちであれば、弥生会計シリーズに対応した税理士事務所・会計事務所に依頼し、ご自身で処理した内容のチェックや相談を受けるべきです。慣れてきたら顧問契約を解除し、ご自身で最後まで行えばよいでしょう。

私自身専門分野の相続でしたが、かじった税法知識で親族の相続税の資産をしたことがあります。私なりに税金対策をしたつもりでしたが、税理士に依頼したら数百万円の税金が数十万円になったこともあります。税理士に数十万円払っても、素人申告より負担は少なかったということです。

税理士の費用は高く見られがちですが、素人申告は税務署でも厳しくチェックします。その上で税務調査となれば、どのような不利益のある判断をされるかは、わかりません。そして、必要以上に払った税金にさらに足りないなどといわれる可能性があるのです。
であれば、税理士に指南してもらい税理士の印鑑を押された申告書を出したほうがよい場合も多いのです。
ある程度の経験に基づいて、自分で行うのであれば、不安な会計処理が減ることにもなるでしょう。

起業したばかりのところ申し訳ありませんが、規模に応じた税理士費用が払えないような事業では、将来の見込みもありません。また、会計処理に時間をかけるぐらいであれば、営業努力したほうがよいという考えもあることを忘れないでください。
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この回答へのお礼

早々のご回答、本当にありがとうございました。
やよい会計を使用すれば大丈夫との声を多く聞いて自分で行おうと思っていましたが、ご指摘の通りやはり素人では難しいということを思い知りましたので、税理士さんに依頼しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 19:25

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