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就業規則に明記されているのは下記2点
・1ヶ月前に退職願いを提出すること
・会社が退職日と認めた日をもって退職とする

転職先が決まって、8月1日から入社したいのですが
6月25日に退職願い(退職日:7月31日)を提出するとして、
会社が8月20日にしろと言った場合に従うしかないのでしょうか?
給与は20日締めです

ご教授願います。

A 回答 (9件)

 


法的には貴方が指定した日にちで退職できます
就業規則に1ヶ月前と明記されてるなら、6月25日に退職日:7月31日で提出すれば問題ないです

普通の企業なら給与の締めに合わしたい場合は7月20日にしてくると思います
1ヶ月前に願いでる事と、1ヶ月経過しないと退職できない事とは連動しません
1ヶ月前に願いでて、10日後に退社を会社が認めるのもありです
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/06/16 11:48

>会社が8月20日にしろと言った場合に従うしかないのでしょうか?



就業規則にそう書いてあるなら、従うしかありませんね。

なお、有休が20日分丸々残っているなら、8/1~8/20の20日間で「有休を消化すればよい」ので、最後の出勤日は7/31になります(その場合、新しい会社に8/1から(バイト扱いで)通勤出来ますが、8/20までは転職手続きが出来ないので入社日は8/21以降になります。今の会社から離職票が出るのは、もっと後になりますから、転職手続き可能になるのは9月以降でしょう)

なお、7/31に退職できたとしても、離職票など「転職に必要な書類」が受け取れるのは、何日も経ってからなので、8/1からの入社は不可能です。

8/1からの勤務になっても、バイト、見習い扱いで3ヶ月くらい勤めてからの入社になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
就業規則>民法ですか
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/06/16 11:47

 


貴方の会社が普通の会社なら、従業員の気持ちを最優先します
退職を願い出た人を無意味に引き伸ばす事はしません
1ヶ月前の退職願い提出の意味は1ヶ月あれば引継ぎや社内手続きが完了するからです

給料の締めで区切りたいなら7月20日で退職させるのが普通ですが、退職は締め日にとらわれずに決めるのが普通です
また、離職票は退職日に渡されるので退職翌日から次の会社に就職するのは何の問題もありません

私は残務の関係でゴールデンウイークの最中(5月3日付け)で退職しました
人事部が休日出勤したくなかったので、離職票を含め、退職に必用な手続きは4月28日に受け取りました
そして、ゴールデンウイークが明けた5月7日には次の会社に入社しました
 
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この回答へのお礼

ご経験談ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/06/16 11:44

 


>#3
離職票は退職後でないとハローワークが手続きできないので退職前の受け取りは不可能ですよ

ただし、転職するのに離職票は不要です
離職票が必要なのは失業給付を受けるときだけ
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/16 11:43

ほとんどの場合、どうにでもなります。


会社が退職を認めなくとも、あなたは欠勤すれば良いだけの事です。その日の賃金は出ませんけどね。
2重籍でも問題ありません。社保などの手続きが先送りになるだけの事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2重籍 無断欠勤等はしたくありません。

お礼日時:2014/06/16 11:42

この場合、会社側の都合も考えよということです。



会社側の都合とは、
1.給与の締めに合わせたい。余計な給与計算をしたくない。
2.後任者の都合や人のローテーションの都合に合わせて欲しい。
3.etc.

というわけで、いろいろ心配があるようなので、
もっと早く、退職届けを出すとか出さなくても責任者に退職の打診をしておくとかが
良いでしょう。


・会社が退職日と認めた日をもって退職とする

ということをわざわざ就業規則へ織り込むわけですから、
今までに会社側の事情を考慮しないで、半ば強引に退職した、もしくは連絡不通、無断欠勤扱いとか
そういう人がいたのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
強引に退職した人間は実際にいたらしいです。

お礼日時:2014/06/16 13:12

無断ではない。


それに、退職届をきちんと出してその日以降出社しないのは、法的には欠勤ではなく単純に退職と見なせる。会社が退職手続きを怠っているだけ。
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この回答へのお礼

なるほど。
1ヶ月以上前に退職願を提出しておけば
会社の言う退職日は無視できるということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/16 13:15

>就業規則>民法ですか



「そう書いてあるなら従うしかない」の意味は「民法より就業規則が優先する」と言う意味ではありませんよ。

「就業規則クソクラエ」で、無視したってかまいませんが、就業規則を無視したツケは、貴方自身に回ってきます。

そのツケを払う気があるなら、会社の指定した退職日を無視したって構いませんよ。

たいてい、その「ツケ」って「懲戒処分」だったりしますが。

当方が言いたかったのは「円満に退職したいなら、就業規則に従うしかない」って事ですよ。
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この回答へのお礼

なるほど。
やはり円満退社がベターです。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/16 13:41

退職を願い出る場合、退職日は労働者と会社との合意による。

あなたの場合、あなたからの退職日の申出と会社からの申出とが一致していないので、退職日について未だ合意できていないことになる。

退職日は、会社との合意によるほか、法定の期間以上の期間をあけることで、労働者から一方的に指定することができる。期間は契約形態等により異なるが、お書きのケースであれば、退職日を7月31日にすると6月25日付で指定すれば、その日に退職できる。

なお、就業規則で退職日を指定することは出来ない。出鱈目回答に惑わされることのないよう、気を付けられたい。
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この回答へのお礼

就業規則では退職日指定はできないんですね
なるほど
これで安心できます。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/19 10:48

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