A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
条件(親の年齢が65歳以上、孫の年齢が20歳以上)さえ満たせば可能でしょう。
ただ、ご存じかと思いますが、相続が発生した場合はその財産は相続財産に加算され、相続税の対象になります。
No.1
- 回答日時:
この制度が使えるのは子供は成人していることが限られます。
よって、孫が20歳以上なら養子縁組すればいいのではないでしょうか。
相続時精算課税制度は65歳以上の親でないと無理だったかと。
教育資金は直接贈与が出来るようになりましたが。
祖父から父へはできますが、父が65歳になるまでは子には適用されませんので悪しからず。
追加で相続時精算課税制度は使うなら制度の使用の申請しないといけません。翌年の確定申告をしないと
暦年課税で贈与税の請求がきます。遅れてもダメです。
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