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日本の証券会社の「外貨建投資信託」から得られる収益分配金は、消費税法上、「非課税」の取り扱いでいいでしょうか。
最初、非課税と思ったのですが、
「収益の配当だから課税対象外」や
「外貨建だから輸出免税」などの意見があり、
少し迷っています。

根拠などがわかればありがたいのですが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

 外貨建ての投資信託は非課税資産の輸出取引に該当します。



 下記のURLを参照してください。国税庁TAXアンサーへのリンクもついております。
 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/004604.html

この回答への補足

ありがとうございます。
いただいている記事を拝読しましたところ、この投資信託の債務者が非居住者の場合、「非課税資産の輸出」に該当すると考えられそうですが、この場合、日本の証券会社経由でも債務者は外国の債権発行団体と考えてよろしいでしょうか。

補足日時:2014/06/24 14:46
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/06/23 13:26

投資信託の分配金は消費税は非課税かと思います。


投資信託で消費税がかかるとしたら売買時の手数料くらいかと思います。
分配金の課税としたら所得税(20.315%)くらいでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/06/23 12:42

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