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民事裁判で判決前に和解勧告があったのですが、不成立になりました。
その時に裁判官から判決について心象開示が有って、
「請求どおりの金額にはならないですよ」というものでした。
それに対して、私は「それは判決に委ねます」と答えたのですが、
金額はともかくとして、少なくと棄却はないものといえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

棄却は無くても、判決額は少額だと思います。



難しい裁判なのでは?
また、簡易裁判所などの下等裁判所では複雑なものは判決出来ません。
だから、和解させたいのですよ。
裁判は原告に優しくないものです。
証拠証明責任は原告にあるわけですから。

被告の立場に立てば、和解しないほうが、
判決額は低くなります。
和解したほうが、金額はあがりますが、期間短縮と不安からは解放されるメリットはあります。
一長一短ですよ。

本来は和解は原告に有利だと思いますよ。
ですが、折角提訴したわけですから、判決が欲しいですよね。
判決を希望されたのであれば、もう少し待つしかないですね。

この回答への補足

二審の高等裁判所です。
棄却が無ければ相手は金額は別にしても社会的ダメージを喰らいます。
それが嫌で和解に応じる感じだったんですが、不成立となりました。
早期解決のメリットが有ったのですが、
判決を延ばしてまで和解再設定は考えられませんでした。

補足日時:2014/06/25 05:41
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/06/25 05:32

> 金額はともかくとして、少なくと棄却はないものといえるのでしょうか?



そう言う方向性の心証開示かとは思いますが。

あくまで和解勧告時点での心証開示であり、和解不成立後の裁判官の心証ではありませんので、100%とは言えないでしょうね。

また敗訴のイメージは良くないものの、民事の場合、実質的にはさほど大きなダメージとはならないですよ。
従い和解不成立の原因は、被告も「判決を得た方がお得!」と判断した可能性も有り得ます。

弁護士と協議の上、再度和解の模索もご一考されても良いのでは?とは思います。
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大幅に安いと思われます。



何万~何十万程度

この回答への補足

棄却はないと言えるのですね?

補足日時:2014/06/24 19:47
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この回答へのお礼

早速どうも・・

お礼日時:2014/06/24 19:44

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