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物件を多数所有の家主が賃貸業をする場合の質問です。
借主は主に近隣の住民で直接申込みに来るので現時点では業者に契約時だけ依頼していますが
宅建取引主任者有資格者がいれば業者に依頼する必要がないと聞きました。
知り合いに宅建取引主任者がいますが宅建取引主任者のみで可能な契約の範囲が詳しくわかりません。
そもそも宅建取引主任者のみで可能な契約があること自体初耳なので、その情報が正しいのかも疑問です。。。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教授をお願いします。


(1)個人(家主)が賃貸で部屋を貸す場合の契約に宅建業者の仲介や媒介は不要でしょうか?
 (家主と借主が直接の取引で不特定多数に営業しない場合)

(2)業者の仲介や媒介が不要の場合、契約書は家主や宅建取引主任者が作成しても良いのでしょうか?
それとも契約書の作成は宅建業者に依頼しないといけないのでしょうか?

(3)上記(2)の家主が契約書を作成することが可能な場合、宅建主任者の記名押印は必要でしょうか?

(4)上記(3)で宅建取引主任者はその物件所在地の都道府県管轄の免許支持者でなければならないのでしょうか?(例:物件所在地が京都府,宅建取引主任者免許は大阪府知事)

A 回答 (1件)

宅建主任者です。



(1)不要です。(宅建業法による)

(2)契約書は自分で作成して良いです。
貸主と借主が合意すれば、公序良俗に反しない範囲で
定めて良いのが民法の原則です。

揉めそうなのは
・原状回復の範囲
・敷金の返金
くらいです、

「不動産賃貸契約書 ひな型」で検索すると
●●県不動産協会の契約書のひな型が出てきますので
そのまま使ってもよいでしょう。

(3)不要です。
宅建主任者が必要なのは宅建業者が土地建物の取引を行う場合の
「重要事項説明書」の説明と押印です。

(4)
宅建主任者の業務を行う都道府県は登録都道府県に限定されません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすくご教授いただき助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/09 21:43

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