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No.2
- 回答日時:
税法上の一般的取扱い、かつ税込経理の前提で回答します。
チケット販売時
(借方)
現金 3500
(貸方)
チケット売上 3500
※ 自店発行のチケット売上は消費税が不課税なので、一般の売上とは分けて計上すべき
チケット使用時(一枚使われた場合/端数切捨)
(借方)
チケット値引 318
※ 代金は受領しないので値引扱いとなるが、消費税は不課税なので一般の売上値引きとは分けて計上すべき
(貸方)
売上 318
※ 消費税が課税となる通常の取引(物品販売)
なお、会計理論としては、チケットの販売時には預り金として計上し、チケットが使われる都度売上に振り替え、一定期間経過しても使われないチケットについては雑収入に振り替えることとされています。ただしそのためには、販売したチケットの使用状況を個別に管理する必要があるので、税法上の一般的な取り扱いで処理する場合が多いと思います。
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/industries …
税務申告も会計理論に即して行いたい場合には、事前に税務署長の承認を得たうえで会計理論に即した経理処理を行う必要があります。この場合、未使用分を雑収入とするまでの期間は3年とされています。
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000239.html
参考URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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