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前年度に比較して、住民税及び国民健康保険料が増加していました。
理由を調べたところ、医療費控除をするために確定申告をしたのですが、その際、扶養家族の支払った「介護保険料」を書き忘れていました。
このような場合、修正申告はできるのでしょうか?
金額自体は少額ですが、所得税、住民税、国民健康保険料が払い過ぎになります。
修正申告をするのは、税務署でしょうか、市役所(国民健康保険課など)でしょうか?合わせてお教え願います。

A 回答 (1件)

>その際、扶養家族の支払った「介護保険料」を書き忘れ…



あなたが払ったわけではないのなら、もともとあなたの申告材料にはなりませんけど。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
たとえば、妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

特に、介護保険料とのことですが、もし、年金をもらっている人の話なら、原則として年金からの天引きにしかなりません。
現金払いや口座振替にはなりませんので、年金をもらっている人自身が確定申告をするのでない限り、社会保険料控除とは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>このような場合、修正申告はできるのでしょうか…

前述のことを踏まえ、あなたの申告要素となり得ることで間違いないなら、「修正申告」ではなく『更正の請求』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>修正申告をするのは、税務署でしょうか、市役所…

市役所ではありません。
税務署です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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