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私は14年位前に交通事故にあい「側面鞭打ち」と診断されました。左足に「軽い痺れ」が残りましたがさして不自由はありませんでしたが5年位前に階段で転倒腰等を打ちその治療中に左足の大きな痺れが出て来ました、その検査のため首のMRIを撮ろうとしましたが、業務中の交通事故で健康保険を使った為現在健康保険を使うことが出来ないようです。当時損保会社に相談したのでそれで解決したものと思っていたのです。
Q1 今から警察に被害届を出して健康保険を使えるように出来るでしょうか?
Q2 刑告訴必要なのでしょうか?
Q3 時効の有無?

以上宜しくお願い致します

A 回答 (16件中1~10件)

1~4



えっと、ですからね、誰も会社が違法行為をしていないとは言っていないのですよ。
それをあなたは警察に告訴したいと言っていると思われるので、告訴先は警察ではなく、労基署ですよと言ってるのです。
警察では畑違いなんです。
何度言ったらわかるのでしょうか?
そもそも、あなたがそう思うなら、すぐに警察に言ってみて下さい。
そうしれば、私の回答の意味がわかると思います。

5今まで10人位の弁護士さんに相談しましたが損保会社同様時効に関しては何も言いわれませんでした。

そりゃそうでしょ。
あなたが何をしたいのかさっぱりわかりません。
弁護士に30分相談したところで、あなたの話を聞くだけでお腹一杯で方向性など出てこないので、時効の話も出てこないでしょう。
弁護士が時効の話をしないから、時効は成立しないという主張なんですかね?
それならへそで茶が沸きます。


6警察に相談に行きにくいのは損保会社の代理店が相手方と交渉して違反行為を知っていて行いトラブルになり損保会社に何らかの管理責任が生じる可能性がある為当時警察の介入が積極的で無かった為です。

そんなこと知りませんよ。
告訴する事実があるなら、捜査機関に告訴するということです。
ただし、あなたの案件は告訴先は労基署ですし、すでに刑事訴訟法で時効になると思いますので、無駄だというだけです。

あなたに私から言えることはひとつ。

こんなとこでグダグダ書いてる暇あったら、あなたの思うとおりの主張を警察でして下さい。
それで、概ね結果が出ます。
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NO14です。

再度。

NO13の補足を読みましたが、さっぱりわかりません?
会社を告訴するということですか?

ご自身は理解されているのでしょうが、文書を端的に書かれすぎていて、言葉不足なような気がするのは私だけですか?
ちょっと理解できなかったもので。

いつ誰が誰にどうしたという、主語と述語を省略しないで教えていただければわかるんですが・・・
すいません今回は私の能力不足で、質問の意図を読み込めませんでした。あしからず。
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1.5年前に階段で転倒した際に足の痺れがでてきたということですが、これが14年前の事故が原因だとどうして思ったのですか?



まずは何をするにしても足の痺れが14年前の事故と因果関係があると証明することが必要だと思いますが、これはさすがに医師でももう証明の使用がないと思います。

2.警察に被害届をだすというのは、誰を加害者として、どんな罪について被害届を出すのですか?
それがよくわかりません。

3.2がよくわからないので、時効の有無も事案によって時効の年数が違うので何とも言えません。

できるだけ回答したいと思っての質問です。
どうかよろしくお願いします。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。
1)元々交通事故の後遺症として軽い足の痺れがありましたそれが5年前の転倒事故の治療をしている時に出てきた可能性が有ると考えました。
2)回答No.13に補足させて頂きました。

補足日時:2014/07/31 23:36
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あなたの考え方に沿った回答しか必要ないというなら、ブログでやって下さいよ。



私も何度も書きますよ。
労災隠しの捜査・送検するのは労基署です。
送検されからのことは検察ですよ。
その流れは警察でも同じです。
警察が送検すれば、その後は検察です。

ただし、刑事訴訟法に書かれている通り、公訴時効が成立していますので、告訴は受理されないでしょう。
あなたの時効は成立していないというのは、何の裏づけもありません。

こんなとこで、こんな議論しても意味ないと思いますよ。
実際に警察に行かれたらよろしいじゃないですか?
すぐに結論が出ると思いますが?

この回答への補足

1会社は健康保険を私に使用させ勤務時間外の交通事故に偽装し相手方に被害者請求を求めたため相手方とトラブルになりました。
2会社は労災隠しをしてかつ労災報告義務違反をしていましたから監督署は(私が労災請求をした)勤務中の事故を会社が時間外に偽装したことで私が相手方とトラブルに成った時の(なりました)対抗手段を禁じる命令を出して来ました、健康保険の不正受給の冤罪を私が飲まなければ対抗手段を出すと言うことです。
3この事は5年前の労災申請の時も同じく会社の違反行為(刑事事件)の罪を被る様に言ってきましたが私は応じませんでしたので傷病名を消されました、労災申請をした病院へ行きましたが沈黙でした。
4監督署は労災保険料を企業が支払っているので企業を守るのです、勤務時間外の交通事故への偽装行為、労災報告義務違反、また交通事故の場合相手方が会社の違反行為の証言をする可能性が有った為私に命令が出されたのだと思います。
5今まで10人位の弁護士さんに相談しましたが損保会社同様時効に関しては何も言いわれませんでした。
6警察に相談に行きにくいのは損保会社の代理店が相手方と交渉して違反行為を知っていて行いトラブルになり損保会社に何らかの管理責任が生じる可能性がある為当時警察の介入が積極的で無かった為です。

補足日時:2014/07/31 02:34
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A)「労災隠し」について私が理解している事は、労働者にある労災申請の権利を奪うこと又は著しく困難にする事。

労災隠しの処分は本来警察の仕事です。


あなたの考えはそうでも、実際に捜査、送検しているのは労基です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …


A)時効にはならないと思います。業務中の交通事故で健康保険を使うように従業員に指示した為業務外の事故になっています(偽装工作)。


あなたの理解はそうでも、刑事訴訟法で公訴時効は定められています。
民事で労災を遡及するような裁判は時効の概念はないと思いますが、刑事は公訴時効になりますので、無理です。

また、保険金詐欺という話が出ていますが、被害者は健保組合ですので、組合が被害届を出さなければならないですし、健康保険証を窓口に出したのは、あなたですので、健保組合に対する詐欺の実行犯はあなたになりますよ。
指示した会社は教唆ですかね。
法律を知らないから、窓口に保険証を出したは通用しませんね。
だから、健保組合も詐欺で被害届を出すようなことはしません。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。
1)何度も書きますが休業が4日以上になると(病院の診断は20日でした)私の会社が監督署に報告義務が生じます。
2)労災にしないため会社は勤務時間外の事故にする為に健康保険を使うように私に指示した訳です。業務中の交通事故で健康保険は使えません。
3)私は今自分が困っているのでOK WAVE へ質問しましたが1名以外の方は悪意が感じられます。又私は法律には素人ですからご回答者様から質問される立場では無いのです、こちらが質問しているのです。
4)現実に今健康保険を使うことが出来無いのは事実です。
5)ご回答者様が示された事例は刑事告発をしているのが監督署ですが起訴しているのは検察ですね、自賠責は国の保険ですから健康保険を使い自賠責の請求が損保会社で処理された時点で不正は確定していると思います(警察でも監督署でも損保会社でも業務中の交通事故で会社から健康保険を使うように指示されたと言っています)。

補足日時:2014/07/28 01:39
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こちらの質問に対するコメントがないので


勝手に想像しますけど

その様な状況になるというのは
業務上の交通事故(通勤ではない)で自損事故の場合しか
ないのではないかと。
(相手が居ないので自賠責からの給付がない。
健康保険は本来使えるが業務上の災害なので使えない。
従って労災保険を使うしかない。)

相手が居れば自賠責が先行するので労災申請をするようには
ならないし健康保険を使う状況にはならない。
ここで
>4)健康保険を使い相手方に自賠責の加害者請求の要求をした為相手方から告訴される事になったのでその責任を私にかぶせてきたのです。

>3)業務中の交通事故で労災申請を認めず健康保険を使うことを命じたのは私の勤務先の会社です。

これがまったくわからない。
交通事故だと言って病院を受診しなかったのか?
相手がいれば交通事故で処理すればいいことなので
先に自賠責が動くので労災の申請も関係ないし
健康保険を使わなくても自賠責で医療費を支払ってもらえば
会社は関係ない。
わざわざ健康保険を使う必要がない。

>2)ですから自賠責の場合は自由診療になります(治療費の全額負担)。

病院と保険屋が連絡がついていれば
保険屋が直接支払うので窓口で払う必要はありません。
全額負担したとしても自賠責に請求すれば
支払われるので自己負担ということではないでしょう。
立替払いです。
自賠責の場合は過失相殺はありません。
任意保険に加入していても自賠責から使われるので
任意保険は自賠責も代行します。
更に調べましたら
交通事故の場合、自賠責が先行しているので
労災保険を使う場合は「労災保険の先行願い」が必要です。

(但し健康保険診療と労災、自賠責は診療報酬単価が違う
保険は1点10円、労災は1点12円、自由診療は更に上乗せ)


詐欺というのは
最初から騙す意思をもってお金を騙し取ること。
なぜ交通事故になっていないのか?
相手がいるのに自賠責保険から連絡がなかったのか?
それでも
病院で労災に切り替えると言えば
書類で療養給付に切り替えができる。
指定病院でない場合は労災の療養給付請求を監督署にだす。

先に回答もしたが労災の申請は原則本人がすること。
交通事故で会社が金をださなくてもいいのに
なぜ健康保険でわざわざ受診させたのかが疑問。
労災保険に加入していなくても
被災者本人が申請すれば遡って加入することができるので
問題なく支払われる。

>4)請求先が労災か自賠責かの問題ではなく誰が保険金詐欺をしたのか?と言う問題です。

誰でもないでしょう。
健康保険に第三者行為による傷病届がだされていなので
健康保険に自賠責、或いは労災保険から保険負担分が支払われていないことが
問題なのであって順当な順番で言えば自賠責保険から健康保険に支払われる金だと
思います。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。
1)交通事故の診断は「20日の安静治療つまり要休業」4日以上の休業の場合監督署への報告義務がありますからこの時点で労災隠し(犯罪です)
2)会社が業務中の交通事故でありながら従業員に健康保険の使用を指示した事は業務外の事故への偽装です。
3)そして本来使えない健康保険を使い保険金を騙し取っている訳です。

補足日時:2014/07/27 00:58
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>1)国民が選択できるわけではなく、労働者が業務中の交通事故の時労災か自賠責かの選択は出来ますが両方とも健康保険は使えません。



交通事故に健康保険が使えないという理由は
本人に起因しない傷病だからです。
加害者がいればその人に負担してもらうからという理由です。
しかし、それは相手がわかっている場合で、
ひき逃げ等で相手がわからない場合に
被害者が全額自費で支払い続ければ
大変な負担になりますので第三者行為による傷病届をだせば
使えることになっています。
そもそも、交通事故で病院に掛かる場合に
病院は自損事故で無い限り健康保険証を求めないと思いますが
加害者が居る事故なんでしょう?
初診でカルテに交通事故のハンコを押されて
健康保険は使えない状態になると思いますけど、
どうしてわざわざ健康保険を出して保険診療にしたのですか?
加害者側保険会社と連絡がつかなかったんですか?
業務上の自損事故を健康保険で賄ったということなら
保険金詐欺っていうのもわかりますけど。
保険会社と病院が連絡がついていれば
保険会社が払うと約束するので全額個人が払うことは
ないでしょう。
相手が不明な場合、保険会社と連絡がつかない場合などは
全額払ってから保険会社に請求することになりますけど
健康保険を使えば保険負担分を
自賠責から保険組合に支払わなければならないので
その手続きが当時できなかったということでしょう。
当時、自賠責に対する請求は自己負担分しかしなかったのでしょうか?


>3)労災隠しは労災隠しが発覚してからさかのぼって労災の申請を受付けるため通常は労災隠しは存在しません。

だから、既に回答していますが
労災隠しというのは
労働者が被災したときに労働基準監督署に労働者死傷病報告をしないことです。
労災保険を使うかどうかは関係ありません。
休業4日以上は遅滞無く報告しなければなりませんし
休業4日未満とは提出時期も書式も違います。
概ね事故発生から1週間から2週間程度で書類提出
それ以前に担当監督官に電話報告はしないといけません。
一ヶ月以上経過しての報告は遅延理由を求められます。
様式23号
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/libra …

休業4日未満は四半期ごとにまとめて様式24号です。

この回答への補足

回答ありがとう御座います
1)重ねて申し上げます、「労働者が業務中の交通事故の時労災か自賠責かの選択は出来ますが両方とも健康保険は使えません」交通事故の時とは言っていません「労働者が業務中」と記載して有ります。
2)「労災隠し」について私が理解している事は、労働者にある労災申請の権利を奪うこと又は著しく困難にする事。労災隠しの処分は本来警察の仕事です。
3)休業20日を要しましたから監督署への報告義務が有りましたが、4日から出勤させ会社で安静治療をさせた、そのままだと監督署への報告義務違反に問われるのでその後軽作業をさせられました(報告義務の無い人身事故への偽装です)。

補足日時:2014/07/27 01:16
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#8です。


一部訂正します。
>労災保険と自賠責保険の両方から保険給付は受けられません。
どちらを使うかは貴方の自由です。会社に言われる筋合いはありません。

確認しましたら、
労災保険は厚生労働省、自賠責保険は国土交通省の管轄で
どちらが優先ということは法では定まっていないが
省庁間の行政通達で
交通事故での労災の場合は自賠責が優先ということになっていて
国民はそれには縛られないが
労働基準監督署に交通事故の労災申請をすると
自賠責での保険適用を勧められるとのことでした。
なので、第三者行為による傷病の届をだして
診察を受けても
労災か自賠責かの請求先が違うだけのことです。
自賠責を使っても
会社は労働者死傷病届は監督署に出さないと労災隠しになります。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。
1)国民が選択できるわけではなく、労働者が業務中の交通事故の時労災か自賠責かの選択は出来ますが両方とも健康保険は使えません。
2)ですから自賠責の場合は自由診療になります(治療費の全額負担)。
3)労災隠しは労災隠しが発覚してからさかのぼって労災の申請を受付けるため通常は労災隠しは存在しません。
4)請求先が労災か自賠責かの問題ではなく誰が保険金詐欺をしたのか?と言う問題です。

補足日時:2014/07/26 01:55
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>1)業務中の交通事故では健康保険を使うことは出来ません。


 
回答に書いた通りです。
貴方が説明を省いたからそんな回答のミスリードを呼ぶんです。
自損事故なら使えます。
また、第三者行為による傷害届を出せば健康保険も使えます。
健康保険が使えないことはありません。

>2)交通事故も階段からの滑落も業務中の事故でした。
>3)業務中の交通事故で労災申請を認めず健康保険を使うことを命じたのは私の勤務先の会社です。
>4)健康保険を使い相手方に自賠責の加害者請求の要求をした為相手方から告訴される事になったのでその責任を私にかぶせてきたのです。

加害者請求? 貴方は加害者ですか?
加害者が請求するのは当たり前です。被害者請求ならわかりますが。

労災申請は原則、本人(或いは遺族)がするものです。
会社は証明するだけです。
既に時効ですが。

自賠責の保険会社が動いているのなら健康保険が使われていても
第三者行為による傷病届を出して診察を受けて
健康保険で賄われる金額を保険会社が支払い、自己負担分を
加害者が支払うことで何も問題ありません。
労災保険と自賠責保険の両方から保険給付は受けられません。
どちらを使うかは貴方の自由です。会社に言われる筋合いはありません。
健康保険で問題となるのは
第三者行為による傷病届の提出だけのことで
健康保険負担分の損保への請求がなされていたかどうかです。

労災隠しとは
労働災害が起こったときに
労働者死傷病報告を労働基準監督署にしないことです。
治療費や休業補償で労災保険を必ず使わなければならないということでは
ありません。
自賠責を使っても問題ありません。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います

1)貴方が説明を省いたからそんな回答のミスリードを呼ぶんです。自損事故なら使えます。
A)タイトルにも大きく業務中の交通事故と書いてあります。自損事故でも業務中なら健康保険は使えないと思います。

2)加害者請求? 貴方は加害者ですか?加害者が請求するのは当たり前です。被害者請求ならわかりますが。
A)業務中の交通事故で健康保険の使用を指示し自分が(私の会社が)自賠責に請求すると自分が保険金を受け取ることになるので相手方に請求させ自分が直接自賠責保険金を受け取らないようにしたのでしょう。

3)労災申請は原則、本人(或いは遺族)がするものです。会社は証明するだけです。
A) 事故の診断は休業3日を越えていますから、その時点で監督署への報告義務が有るわけです(報告義務違反)それと自己申告の妨害もあります。

4)既に時効ですが。
A)時効にはならないと思います。業務中の交通事故を使うように従業員に指示した為業務外の事故になっています(偽装工作)。

5)労災隠しとは
A)「労災隠し」について私が理解している事は、労働者にある労災申請の権利を奪うこと又は著しく困難にする事。労災隠しの処分は本来警察の仕事です。

6)自賠責を使っても問題ありません。
A) 重ねて申し上げます、「労働者が業務中の交通事故の時労災か自賠責かの選択は出来ますが両方とも健康保険は使えません」交通事故の時とは言っていません「労働者が業務中」と記載して有ります。

補足日時:2014/07/27 01:42
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やっと意味がわかった。


労災隠しを刑事事件にしたいということですね。

労災隠しは警察が扱うものではありません。
告訴先は労働基準監督署になり、捜査も送検も労働基準監督署がします。

残念ながら10年以上前なので、公訴時効です。

この回答への補足

5)労災隠しとは
A)「労災隠し」について私が理解している事は、労働者にある労災申請の権利を奪うこと又は著しく困難にする事。労災隠しの処分は本来警察の仕事です。

4)既に時効ですが。
A)時効にはならないと思います。業務中の交通事故で健康保険を使うように従業員に指示した為業務外の事故になっています(偽装工作)。

補足日時:2014/07/27 01:48
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