No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>収入は他になく私の扶養家族になっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、タイトルに税金の文字が入っているので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>購入時の金額は不明…
取得費が分からない場合は、売値の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
>購入後の補修等で500万位の領収書は…
内容を吟味しないと、取得費に含められるかどうか分かりません。
>売値は250万程度となりそうです…
いま確実に言えることは、
・取得費・・・5% で 125,000円
・譲渡のための費用・・・不動産屋等に支払う実額
だけで、この合計が 20万と仮定すれば、妻に「譲渡所得」230万が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
【妻の所得税】
・譲渡所得 230万
・基礎控除 38万
・その他所得控除・・・お書きでないので無視
・課税所得 192万
・所得税及び復興特別税 192万 × 15.315% = 294,000円
【妻の翌年の住民税】
・譲渡所得 230万
・基礎控除 33万
・その他所得控除・・・お書きでないので無視
・課税所得 197万
・住民税均等割 5,000円・・・自治体によって違うこともある
・住民税所得割 197万 × 5% = 98,500円
・住民税合計 103,500円
【夫の所得税】
今年の年末調整または来年の確定申告では、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も論外なので、去年に比べて
38万 × 税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/2260.htm
分だけ増税。
【夫の翌年の住民税】
同様の理由で
33万 × 10% (一律) = 33,000円
の増税。
--------------------------------------------
(1) 購入後の補修等で500万位の領収書も内容次第で取得費に組み入れられると思うので、妻の「譲渡所得」は上記試算より少なくなるでしょう。
(2) 妻に基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/1100.htm
に該当するものがあれば、「課税所得」は上記試算より少なくなります。
(3) (1)および (2) の結果、「譲渡所得」が76万を下回れば夫は配偶者特別控除を、38万を下回れば「配偶者控除」を取ることができます。
この判定材料は、「課税所得」ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/07/23 14:40
回答ありがとうございます。
税については全くの素人ですので、相続税と所得税の区別もできていませんでした。
相続したのが不動産の場合、それを売却したら譲渡所得として課税の対象になるのですね。
参考になります。
No.2
- 回答日時:
NO.1 追加です
平成25年~49年までの所得税には2.1%の復興特別税が加算されます。
従って所得税356,200円+復興特別税7,400円が国税となります。
No.1
- 回答日時:
>不動産の取得費用が不明である場合は概算取得費(売価の5%)により
譲渡所得を計算します。
補修費用が資本的支出であるなら支出した年より現在までの減価償却をして
概算取得費より多ければそれを取得費とすれば良いでしょう。
相続税を納めているのであれば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を
受けられる場合もあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
>相続したものはこの不動産のみで、他にはありません。
相続したのは私の配偶者で、収入は他になく私の扶養家族になっています
譲渡所得が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。
仮に250万円の売却額で、概算取得費5%である場合、譲渡所得は237.5万円
となり、配偶者控除は受けられません。
この場合、長期譲渡所得となりますので、所得税は15%となり356,200円の納税
となります。
住民税はさらに5%ですので118,700円譲渡した翌年に納税する事となります。
上記はあくまで概算ですので、実際の申告については、
お近くの税理士に御相談頂いた方がよろしいかと思われます。
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