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私は現在、自律神経失調症で休職中で、今月辞職する予定です。現在傷病手当を受給しています。(まだもらっていませんが)。退職後も傷病手当を1年6ヶ月はもらえる、と聞いたのですが、その間に少し体調が良くなってきたら、楽なアルバイトで様子を見たいと思うのですが、その場合、傷病手当はもらえなくなってしまうのでしょうか?

 

A 回答 (1件)

傷病手当は以下の4条件がすべて満たされないと支給されません。


・病気、ケガのため療養中のとき
・療養のために仕事につけないとき
・続けて4日以上休んだとき(うち3日は待機期間)
・給料をもらえないとき

私の場合、アルバイトをすると言ったら、
社会保険事務所では以降の申請書類を受け取ってもらえませんでした。
「仕事につけない状態」とみなされないそうです。
たとえそれが週1回のアルバイトでもだめだと窓口の人には言われました。

今月お辞めになるのでしたら、いずれ失業手当も支給されると思いますから、
しばらくは充電期間と割り切って、体調の方を整えるのがよいのではないで
しょうか。

ただし、傷病手当は退職日からではなく、「支給開始日」から1年6ヶ月
(それより長引く場合は障害年金などの支給対象になるはず)
です。すでに会社を休職中ということですので、日数計算には気をつけて
下さい。

長々と書きました。お役に立てなかったらごめんなさい。
それではお大事に。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。
そうなんですか・・・。バイトできないんですね~。
やっぱりばれたときのことを考えると内緒でするのもやめておいたほうがいいですよね。ちゃんと復職できるまでおとなしくしています。とてもわかりやすく答えて下さって、ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/08 23:39

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