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このたび母が子供全員から毎月決まった額を徴収して、それぞれの口座を作り、貯めていくということになりました。

しかし母は別で子供達のために自分で少しづつ貯金をしていたお金があり、自分が死んだら遺産として子供達に分配するつもりです。

これには金額によって贈与税がかかると思いますが、子供達から預かっていたお金も母名義の口座に入っていたらそれを返してもらうだけなのに課税対象になりますか?

仮に子供達それぞれの名義で口座を作っても、通帳と印鑑を母が管理していたらどうなりますか?

A 回答 (5件)

名義預金という考えがあって


子供名義の銀行口座に親が預金しても
贈与税は、かからない。

そういった考えです。
名義だけを子供に借りている銀行口座です。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

の中の下のほう、財産の名義変更がああった場合 9-9
を見ていただきたいのですが

名義変更をもって贈与として取り扱うには
不動産 株式等
の取得だけで、預金は含まれていません。

公務員(税務署)が、国民がつくった銀行口座1つ1つにつき
確認することが、できないからです。
仮に名義預金をつくった時に贈与税を取ることにすると
贈与税の時効までに、課税漏れを探しださなければならず
そんなことは到底できません。
なので、最初から課税しませんよ!どうぞご自由に!!
とされています。

贈与の扱いにならない・・・ということは
親名義の預金は、親のものです。
誰がお金を出そうが、親のもの。
ですから、相続税の対象になります。

名義が変わる・・・というのは
銀行口座を介して名義が変わることです。
それが、名義預金です。

通帳と印鑑の管理は、その家族の事情ですから
公務員には、踏み込めない部分です。
公務員がとやかく言えば、すぐ裁判です。
そして公務員が、必ず負けます。
なぜなら、公務員が今夜のおかずは
焼き魚にしなさい・・・と命令したようなもの。
そんな権利は、公務員にはないのです。
印鑑と通帳の管理を誰がしようが、公務員に
とやかく言う資格が、そもそもありません。

口座の名義を信用します。
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この回答へのお礼

ということは子供から預かったお金を親名義の口座に入れていた場合、通帳と印鑑の保管が誰かに関わらず、亡くなったら相続税、分割してうまく生前贈与すれば非課税もしくは多少の課税、ということになるのですか。参考になりました。

お礼日時:2014/08/02 16:29

>別で子供達のために自分で少しづつ貯金をしていたお金があり、自分が死んだら遺産として…


>これには金額によって贈与税がかかると思いますが…

母が通帳と判子を握ったまま旅だったなら、贈与税でなく相続税です。
そのとき父が健在なら半分は父のものとなり、残り半分を子で等分です。

仮に太郎名義が 100万、花子名義が 1万であったとしても、
・父 505,000円
・太郎 252,500円
・花子 252,500円
となります。

>このたび母が子供全員から毎月決まった額を徴収して、それぞれの口座を作り、貯めていく…

口座名義は太郎、花子それぞれということですか。

>子供達から預かっていたお金も母名義の口座に入っていたらそれを…

太郎、花子それぞれの名義でなく、母の名義にするのですか。
それで通帳と判子は誰が管理しますか。
母が管理するのなら、太郎や花子から母への贈与が成立します。
毎年続けるのは、まとめて贈与があったという解釈
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
になり、母にかなりの贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
が発生します。

>それを返してもらうだけなのに課税対象になりますか…

母が健在なうちに返してもらうなら、いったん贈与が成立して母の財産になってしまっている以上、今度は母から太郎や花子への増となります。

母が旅立ってから返してもらうなら、先の例と同じく相続税です。

>子供達それぞれの名義で口座を作っても、通帳と印鑑を母が管理していたらどうなりますか…

子から母への贈与が成立し、母の財産となります。

いずれにしても、自分のお金を親名義で貯金するなど、よほどお金が有り余ってお国に貢献するよりほかない裕福な身分でない限り、するものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ということはどっちにしても相続税か贈与税がかかり、母が死んだあとはダブルでまた相続税か、生前贈与すれば贈与税がかかるということですか!? どうすればいいんですかねえ。
月1万づつなので年でも12万円 贈与税はかからない額ですが、連年贈与とみなされたら贈与税とられてしまうということですよね。

お礼日時:2014/08/02 16:20

>子供達のために自分で少しづつ貯金をしていたお


というけど、一人一人の通帳見せてくれたの?賢いママさんのようなので、自分(親)の口座に一緒に預金しているんではないかな。遺産としてなら、贈与税ではなく相続税の対象になります。それに、口約束だけだと、死人に口なしで、証明されません。遺言書に記載されていると優先されます。証明されないと親族間で分配されてしまいます。父親も生きていれば相続権が発生します。また、ママさん方のおじさんおばさんも含まれます。確実に減ります。相続人が増えるので。遺産となると勝手に処分できません。自分たちの金なのにといっても通用しません。

預金しているよというのは話だけですか。証明(公的)は見せてくれた?親なんて勝手なもので、いつどうなるかわからない世の中、ボンピーになったら、内緒で使ってしまうこともあります。あとで返しておけばいいと思うから。もともとは親の金です。バイトしている年齢ではないんでしょ。
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この回答へのお礼

65を過ぎていますが元気にパ-ト?にはちょくちょくいっているようです。ただ貯金が嘘かどうかはこの質問以前の問題ですね。それはそれで具体的な額を確認しなければと思っていたところです。ざっくりと一人当たり100万円以上200万円未満ぐらいだろうというのは察しがついていましたが・・

お礼日時:2014/08/02 16:23

毎月徴収といっても本人の口座であれば贈与税など発生しません


自分のお金を自分の口座に入れるのに税金等かかりません。

それにしても、贈与税を心配されるということな年間110万円以上
教育資金であれば1500万以上、徴収されるということですよね
羨ましい話です。
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この回答へのお礼

いえ毎月の徴収額は月1万円です。ですがそのほかに子供達のために母が貯金してお金が数百万あります。それと合わさってしまい課税対象になるのではないかと心配した次第です。

子供が子供名義の口座にお金を振り込んでも贈与にはなりませんよね。ですが通帳と印鑑を子供が持っていたら勝手に引き出してしまうかもしれません。なので通帳と印鑑の管理は母が行うのがいいかと思ったのですが、名義人なら通帳と印鑑がなくても引き出せるかもしれません。

ということは母名義の口座を子供の人数分作ってそこにそれぞれの月1万円の振込みを蓄えていくという形がいいと思うのですが、これも生前贈与しないと相続税になってしまうそうですね。

お礼日時:2014/08/02 16:33

役所は誰が実際に管理していたかなんてわかりません。

それぞれの名義なら課税対象になりません。母親名義なら子供から預かっていたことを証明するなんてほとんど不可能なので、そんな面倒なことはやめておきましょう。
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この回答へのお礼

ということは母の名義口座に蓄えた時点で母の財産になって相続税の対象になるということですか。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/02 16:34

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