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一年間の収支の記入について
生活費に借入をして、その年度で借入金を全て返済した場合
借入金を収入として計上し返済金を支出として計上することで相殺されます。

借入金を利用して使った金額を支出として別に記入した場合は、支出の二重計上になるのではないか と?
借入金の使途名目が何であれ借入金は清算されたものであるから使った金額の記入の必要はない。
どちらが正解なのでしょうか。
借入金を30万円として
借入金を収入として30万円計上 (1)返済金を支出として30万円計上
                    (2)借入金を利用して使った金額30万円計上

このような計上では、(1)(2)が二重計上になるのではないでしょうか。

A 回答 (3件)

>借り入れる前から 30万以上が入っていなかった場合…



おかしなことを聞く人ですね。
空の財布からお金は出ない、ただそれだけのことです。
現実社会に打ち出の小槌はないのです。
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NO.1のご回答の通りでしょう。


事業の収支は複式帳簿ですから相殺分が宙に浮くような記帳はできませんが、
家計簿だとそれができてしまうのでややこしくなっているのだと思います。

家計簿の場合、借入金は収入として扱いません。
事業と違って「借入金」の項目が無いので
借り入れた際に「預貯金引出」で計上し、返済を「預貯金」の項目で記帳することで
実際の収入や支出と混同しないようにします。

預金口座ごとに管理できる家計簿なら借入専用でひとまず家計簿上の口座を作り
借入金をマイナスで計上して、返済のたびに返済した元金分を口座へ記帳すれば
元金の総残高が確認できます。

借入金が少ない、あるいは短期のローンだとかいう場合は、
借入金を計上せずにメモなどで控えておき、
記帳の際にそれぞれ当てはまる項目の支出として計上すればいいです。
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>生活費に借入をして…



家計簿ですか。
それとも何か商売をしていて、事業用の帳簿なのですか。

>(1)(2)が二重計上になるのではないでしょうか…

家計簿の話だとして、財布から 30万円が 2回出ていったのは事実ですから、それで良いです。

「二重計上」などという言葉を持ち出すから話がややこしくなるだけであって、財布から 30万円の出金を【二度計上】するのは当然のことです。

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もし、個人事業者の現金出納帳の話なら、

>借入金を収入として30万円計上…

【現金 30万円/借入金 30万円】

>(1)返済金を支出として30万円計上…

【借入金 30万円/現金 30万円】

>(2)借入金を利用して使った金額30万円計上…

【事業主貸 30万円/現金 30万円】

です。
もちろん、事業用財布には借り入れる前から 30万以上が入っていたという前提になりますけど。

この回答への補足

ありがとうございます。
事業用財布に借り入れる前から 30万以上が入っていなかった場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2014/08/04 07:53
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