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親族と共有(持分2分の1ずつ)している小規模な土地を駐車場として貸しています。

隣地とのブロック塀が劣化していてそのうち改修するつもりですが
その費用は不動産所の修繕費に計上できますか。

計上できる場合、私一人の名前で全額分の領収書をもらい
私と親族それぞれの確定申告に半額ずつ記載するというやり方でいいですか。

A 回答 (1件)

金額によって償却資産計上になることも。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今「償却資産」について付け焼き刃で調べました。

土地を取得した時点からあった古い塀で
今までの確定申告で経費として計上したことはありません。

改修費用を償却資産として経費に計上したら
固定資産税の償却資産の申告も必要になりますか。
もしご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2021/01/25 12:27

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