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個人で青色申告をしています。車両運搬費関連について教えてください。
私の仕事は建設重機のオペをしています。

私の取引先で、車を借りて仕事をよくします。車の所有は取引先ですが、ガソリン代・車検代・タイヤ交換などのメンテナンス費用は私が負担するが、公租公課については取引先持ちという状況です。

この場合についてですが、固定資産として車両がないにも関わらず、青色申告の決算書に記載してもよろしいのでしょうか?
 つまり、税務署から疑問が生じるなどの問題を危惧しています。その場合、自分の固定資産でもないのに、固定資産として計上したほうがよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

一番安心なのは、それらの費用を取引先から請求書としてもらい、


支払うような形をとれば経費扱いできます。

領収書でも問題ないと思いますが、取引先が支払っている場合、
支払い名義人が違うため、疑問に思われるかもしれません。
その他、使用割合(取引先の使用率とご自身の利用率)によって、
全額損金計上できないと言われる可能性も。
(取引先の利用分は贈与とみなされるかもしれない)
と言う可能性があるくらいでしょうか。

まあ、正当に理由付け出来れば問題ないと思いますよ。

No.1の方がお答えになっているとおり、固定資産計上は出来ません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2008/02/23 10:04

経費計上でかまいません。

説明でわかります。固定資産計上はできません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2008/02/23 10:05

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