
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
パソコンなどの固定資産については、10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。
10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。
20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
なお、パソコンの耐用年数は、4年に改正されています。
4年の償却率は、定率法で 0.438 定額法では0.250です。
減価償却については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
No.1
- 回答日時:
価格が20万円以上の場合、減価償却対象、
10万円以上~20万円未満の場合、一括償却資産として
3年間での減価償却か、資産計上しての減価償却かになります。
10万円未満でしたら、内訳費用に「コンピュータ」と書いて、金額を計上すればよいでしょう。
コンピュータの減価償却期間(耐用年数)は5年です。計上金額としては購入価格から
10%引いた額が対象額となります。定額法で、償却率は0.2になります。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100
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