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デスクトップパソコンが必須の自営業のIT系の仕事をしております。

業務である程度Tポイントがたまったのですが、
このTポイントを丸々使って 例えば10万以上のPCを買うとします。

ポイント購入により、このPCは業務で発生したポイントにより減価償却の対象にはならないと思っています。


が、


このTポイントを現金化し、PCを購入した場合
①雑収入で帳簿計上。
②①により所得税の対象の金額とかいろいろなる。
③現金(元はTポイント)で業務で必要なPCを買う。

という流れを取った場合、減価償却に組み込めるのでしょうか?


現金化することで、所得税とかの対象になるとは思うのですが、
ポイントをそのまま使用してPCを買うよりも、

所得税とかで税金を取られても、減価償却できるやり方のほうが経費として計上できるからお得なのかな。
と思ったのですが、

どうなのでしょうか?専門家の方ご意見いただけると幸いです。

A 回答 (7件)

「所得税とかで税金を取られても、減価償却できるやり方のほうが経費として計上できるからお得なのか」


器具備品を購入し減価償却するのは良いのですが、その際に「購入資金」を雑所得計上して、課税所得とすることになります。
 課税所得とした年に5%税率で、減価償却期間における税率が20%だとなれば、効果的でしょうが、未来所得に摘要される税率が「効果の良しあし」を決めるような選択はしなくてよいと思います。
未来は分からないからです。

私なら、
器具備品(パソコン) 150、000円  事業主借 150、000円
の仕訳をして、パソコンは耐用年数にて減価償却します。

事業主借ですから、事業主が貯めに貯めたポイントで支払いしようが、へそくりから支払いしようが、子のお年玉をふんだくって支払いしようが、関係ありません。
法人ですと、ポイントを雑収入として計上した処理をしないとアカンのですが(※)、個人事業者には、事業主貸、事業主借という便利な科目があります。

ポイントは雑所得ではないのか?という議論を先に詰めておかないといけないのですが、値引きされた分であるという解釈ができるポイントは非課税でよいでしょう。
スーパー利用で溜まったポイントが課税対象になったら、かなり困ります。値引きされてるのだと考えるのがよろしいと思うのです。
ただ「クレジットカードを作ったら5、000ポイント上げる」式のものは、値引きではないので雑収入あるいは雑所得となるでしょう。アフェリエイトで得たポイントも値引きではないので、雑収入あるいは雑所得という課税所得となります。アフィリエイトが本職ですと事業収入となり課税収入という事になるわけです。
この点については、個々に見解が存在するでしょう。
以下を参考になさってください。
https://www.odorikoblog.net/entry/r-mile_3/



現金出納簿がパソコンを買った代金だけ合わなくなります。
代表者から借りたとする処理が可能ですが、いずれ返す必要があります。
対して個人の事業主借での処理は、事業主がポケットマネーを出して、事業用のパソコンを買ったのだという事になり問題はないです。
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この回答へのお礼

やはりおすすめは事業主借での処理ですか。ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/21 09:36

個人事業で得たポイントは収入または値引きと考えます。



家事分の場合は買ったものを経費にするわけではないので非課税で問題ないと思いますが、事業の場合は経済的利益があるので非課税というわけにはいきません。

ポイントで財産を得た場合、ポイントを収入としていれば現金で取得したのと同様に減価償却すればいいと思います。
ポイントを値引きとしている場合は、無償で財産を入手したものとして雑収入に計上し、そのうえで減価償却します。
どちらにしても、結果は変わらないと思いますが。
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この回答へのお礼

んー すみません。ちょっと難しくてよく理解できませんでした。

お礼日時:2019/01/21 09:34

ポイントで払おうと現金だろうと「事業主借」にすれば問題ありませんね。


ポイントは(雑収入)課税されないとするのが通例です。
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この回答へのお礼

確かに言われてみれば、事業主借でつけておけばいいのかと思いました。

お礼日時:2019/01/21 09:32

>回答ありがとうございます。

Tポイントを15万持ってるものとして捕捉します。
その15万ポイントで美味しいもの買って食べるとか、ガソリン入れるとか自分の為になるものを思う存分使いましょう
なんたって大きな買い物したあなたへのご褒美なのですから
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この回答へのお礼

業務で発生したものなので、社員等に還元したいと思います。

お礼日時:2019/01/21 09:31

こんにちは。




個人事業の場合、パソコンのような減価償却資産で10万円以上のものを購入する時は、その対価の支払方法が現金であれ、何であれ、その代金を取得価額として計上し、毎年、減価償却します。

代金の一部または全部をポイントで払う場合も、パソコンの”時価”を取得価額として計上し、毎年、減価償却します。ですから、ポイントを使うかどうかには関係ない、ということになります。

ですから、ポイントを丸々使って時価15万円のパソコンを購入すれば、パソコンの取得価額として時価15万円を計上し、毎年、減価償却することになります。


>現金化することで、所得税とかの対象になるとは思うのですが・・・

ポイントは、現金化すれば現金化する時点で雑収入が発生して所得税の対象になります。現金化しなくても、ポイントでパソコンか何かを購入すれば、購入の時点で雑収入が発生して、やはり所得税の対象になります。


>所得税とかで税金を取られても、減価償却できるやり方のほうが経費として計上できるからお得なのかな。
と思ったのですが・・・

ポイントを使うかどうかには関係ないので、そういう事を考える意味はありません。
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この回答へのお礼

なるほど。なんとなく感じはつかめました。

お礼日時:2019/01/21 09:31

仕事上で使うのであれば組み込めると思います。

Tポイントまで税務署は調べないと思いますよ 笑 まともに計上しなくてもいいのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。減価償却として組み込める(または組み込む)のであれば、
Tポイントを現金化しているので雑収入でしておけば特に問題ないかなとおもったので。

お礼日時:2019/01/19 09:46

>減価償却に組み込めるのでしょうか?


ポイントでパソコン得たとして、領収書はどうするんでしょう...購入したという裏付けがなければ無理では?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。Tポイントを15万持ってるものとして捕捉します。


ケース1
Tポイント15万ポイント→ ノートパソコン15万 を買う。(ただしポイント購入のため仕入は0。なので減価償却消化は出来ないと持っている。)

ケース2
1.Tポイント15万ポイント→ 現金13万に換金(多分、Tポイントからの現金換金時に 手数料を取られると思うので、全額15万に名はならないと思っています。)

2.換金した金額13万を帳簿として記帳。
 雑収入13万(当然収入なので、所得税とかの対象になる)

3.15万のノートパソコンを現金で買う。
  ノートパソコン15万(内訳 Tポイント換金13万、手持ちから2万)

ケース2の流れで購入すると、ノートパソコン15万を減価償却として経費で計上できるため節税になるかな。(所得税とかの税金対象にはなりますが)

と思ったのです。

お礼日時:2019/01/19 09:53

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