
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あのね、世の中にいろんな勘違いがあるけど、「ブラックリスト」なるものもそのひとつだ。
こんなものはどこにも存在しないのよ。もちろん銀行、クレジットカード会社、それから消費者金融(いわゆるサラ金)のそれぞれの業界には破産やトンズラなどの不払い、大幅な支払い遅延など、好ましくない消費者の膨大なデータはあるけどね。世の中や異業種の業界を貫通する万能ブラックリストなんてものはないんだ。
請求しても支払いがない場合にスポーツジムが銀行やカード会社に「そちらのリストにこの人を載せて下さい」なんてことは出来ないし、会社もそんな要求には応じないよ。あなたが将来、銀行から住宅ローンを借りる時に、今回のジムの会費支払をしなかったことが支障にはならない。第一、銀行がそんなことを知ることなどないからだよ。
推測だが、会費を払わなくなり、請求も来なくなったってのは利用規約に基づいて強制退会(つまり、除名)になったんじゃないかな? ただしね、退会処分になってもそれまでの会費支払義務(債務)が免除されたわけではない。だからいつ請求が来てもおかしくない。
だが民法には債権の消滅時効、ってのがあってね、小売商人の代金と同じだから2年で消滅する。ただし請求が改めて来てからでないとあなたは主張できない。つまりジムからの請求はこれからもありうる、それは違法ではない、ってことだ。
回答ありがとうございます。そうなんですね、銀行などの機関と情報を共有しているわけではないんですね。勉強になります。恐らく請求はこないと思うのですが…貴重なご意見をありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
ブラックリストには記載されない・・・と思う。
借りたのではなくて、踏み倒しなので
でも、個人情報の開示請求で確認してください。
ジムのお金は、民法173条
技能の教育を行う者が、生徒の教育代価について有する債権
に当たり、時効は2年。
ですが、時効の中断があるかもしれません。
単純には、最後に請求書がきてからの期間。
それと、裁判起こされたりなんなりで変わってきます。
時効を主張するには、相手にアピールしないと
いつまでたても消えないので
消えないので・・・と言うよりは、時効の利益を取得できない。
なので、時効の援用をする。
時効の援用とは
時効によって利益を受ける物(援用権者:質問者様)
が、時効が成立した事を、アピールすること。
まずは、時効の援用をしてみる。
それで相手が、いえいえその前に裁判所に言ってきたし
となれば、そこから2年。
住所の変更、苗字の変更などが無い
相手からも裁判所からも何も言ってこない
のであれば、相手に内容証明で
時効なので払いません・・・的な物を送る。
回答ありがとうございます。ブラックリストについては確認してみたいと思います。ハガキは来なくなったのですが途中で引っ越していて…。その後どうなったのかわかりません。ジムに問い合わせたらやはり払えと言われるのでしょうか?ブラックリストにのっていなければ放置していてもいいよでしょうか…。もう住所も電話番号も変わっているのでもうハガキがくることはないと思うのですが…できればまた回答よろしくお願いします。
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