No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律がいっぱいでてきますでど
1つ1つ整理して、読んでください。
成人の法律は、ころころ変わり3民法の成人年齢なんて
言う人もいますが
・明治9年太政官布告第41号
・旧民法(明治23年法律第98号) 第3条
これはなぜか施行されないまま、明治31年
法律第9号により廃止されました。
・民法(明治29年法律第28号)
これは、平成16年に現代語化されました。
で、第4条になり、現在に至ります。
満20年で成人ですよ!・・・とする法律です。
成人とみなされる・・・ということは、この法律の例外です。
その例外が、すでに登場している民法753条。
※民法4条の例外が、民法第753条です。
そして、この民法753条は、離婚した場合も同様です。
ただし、ただの民法4条の例外なだけ・・・ですから
他の、民法以外の法律に優先することは、ありません。
※簡単の言うと、効果は私法上の関係にとどまる。
司法上の関係では、ない。
ですから、お酒・タバコはダメですし
未成年といえば、児童・少年なんかがそうですが
児童福祉法や母子及び寡婦福祉法、労働基準法
少年法もそうですね、、、公職選挙法も、、、
これらの法律が優先される・・・というかこれらに影響を及ぼさない。
のように、それぞれの法律の目的によって様々です。
~もう少しがまんして私のおちゃらけ情報提供に
お付き合いください、もうすぐ終わりまから~
じゃ、祝日法の成人の日はどうなんだ?
するどい突っ込みです!
特に年齢の定めが、ありません。
成人の日は
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする
成年を祝いはげます日・・・とされています。
これは、民法4条の例外を意識した作りとなっており
祝日法が民法4条の例外を否定できないために
法律の事情を考えて、空気を読んだ法律です。
無駄に長く書いてしまいましたが
民法第4条の例外である民法第753条は
たとえその後離婚したとしても同様です。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/08/05 13:53
>~もう少しがまんして私のおちゃらけ情報提供にお付き合いください、もうすぐ終わりまから~
学校の授業と同じですね。こちらの方が、すんなり理解出来ました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ものすごいデタラメを言っているのがいるな。
民法753条の成年擬制が民法4条の例外というのは大嘘です。
民法753条の規定はあくまでも「成年に達したものとみなす」です。「みなす」とは、つまり「擬制」のことですが、簡単に言えば「本来そうでないがそういうものとして法律上は扱う」という意味です。
ですから、753条によって成年擬制を受けた人は「成年ではないが法律上成年として扱う」という意味です。
すなわち、民法4条が「例外なく」適用される結果、満20歳になっていない以上は成年とはならないのです。成年とならないからこそ「擬制」なのです。あくまでも「民法4条により20歳にならないと成年でない」からこそ753条によって「みなす」となっているのです。
よって、民法753条は民法4条の例外などではありません。
もし仮に例外であるならば「みなす」ではなくて「成年に達したものとする」と規定します。
その上で、この民法753条の効果の及ぶ範囲が問題となり、成年擬制が基本的には「私法」の領域にしか及ばない、つまり、刑事、行政その他の公法関係には原則として適用されないとなるのですが、これもケースバイケースで、成年擬制の趣旨からすれば、民事訴訟法上も成年擬制の効力があります。つまり、婚姻による成年擬制を受けた人は、民事訴訟を起こすのに法定代理人によることを必要としません。未成年者は訴訟能力がないのですが、成年擬制により民事訴訟法上の訴訟能力が認められます。私法関係のみならず、司法(=裁判所)との公法関係においても成年擬制の効力はあるということです。
成年擬制の効果が私法関係だけなどというのは大嘘です。
最後に質問の離婚により成年擬制の効果がどうなるかという問題ですが、これは、明文の規定はありません。ありませんが、離婚により成年擬制の効果がなくなると他人迷惑なので成年擬制の効果は離婚により消滅しないと考えるのが通説になっています。
以上
No.5
- 回答日時:
”二十歳前に離婚した場合は、成人として引き続き見なされるのでしょうか?”
↑
他の方が回答している通り、引き続き成人と
みなされます。
”このことが記述されている法を教えてください”
↑
このことを明記してある法はありません。
みなし成人を定めた民法753条の解釈として
そのように理解されています。
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