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フリーランスの仕事をしていますが、求人募集に6か月の雇用期間の仕事の募集があり、応募したいと思いました。
もしも採用が決まった場合、6か月の間、フリーランスの仕事を休むことを、会社(現在所属している会社)に認めてもらうことはできるものでしょうか?

(6か月の雇用の後は、現在のフリーランスの仕事を再開したいと言う意味です。)

A 回答 (2件)

>6か月の間、フリーランスの仕事を休むことを、会社(現在所属している会社)に認めてもらうことはできるものでしょうか?



これは、今現在の「業務委託契約(請負契約や委任契約)」の内容次第です。

「○○年○○月までは業務を請け負う(仕事を受ける)」というような契約を結んでいるならば、その期間は「発注があれば請け負わざるをえない(休めない)」ということになります。

もちろん、「フリーランス(自営業)」ですから、「業務の発注主」と交渉して契約内容を変えてもらえれば「休む(業務を請け負わない)」ことも可能なわけです。

つまり、契約次第となります。

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また、「自営業」ですから、受注した(請け負った)業務と平行して、他の業務を受注すること自体は何も問題ありませんし、ごく普通のことです。(「雇用契約」を結んで誰かに雇われてもかまいません。)

ただし、【仮に】「契約期間中は請け負った業務だけに専念する」というような契約を結んでいる場合は、(契約違反になりますから)「他の業者からは受注できない」「雇用契約も結べない」ということになります。

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ちなみに、「仕事を請け負うかどうかを交渉する余地がない」場合は、それは「業務委託契約(請負契約や委任契約)」ではなく「雇用契約」と言えます。

言い方を変えると、「事業主と事業主の契約(業務委託、外注など)」ではなく「使用者と労働者の契約(雇用)」ということです。

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(備考)

○「雇用契約(労働契約)」を結ぶ場合の注意点

事業主(使用者)の多くは、従業員(労働者)の「兼業・副業」を認めないことが多いです。

法律上、強制的に禁止することはできませんが、場合によっては解雇もあり得るので、「雇用契約(労働契約)」を結ぶ場合は「就業規則」の確認が重要です。

『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』
http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm



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(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
>>[知って役立つ労働法 -働くときに必要な基礎知識]
>P.32 … 他方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、 注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるというものなので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には 「労働者」としての保護を受けるこはできません。したがって「業務委託」や「請負」といった形態で働く際には注意が必要です。…
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(事業主向けの記事)
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
---
『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
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『請負契約と委任契約の違いは?|小山内行政書士事務所』
http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/faq …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

御回答をありがとうございました。
法的な裏付けのある、丁寧なご説明を頂き、勉強になりました。
幸い、自分の契約は、業務委託契約でした。
じっくり考えて、判断したいと思います。

お礼日時:2014/08/07 20:16

そのときにあなたがその会社に必要なら仕事はもらえるでしょう


ひょっとして所属している会社の仕事しかしていないと言う事ですか
そういう場合は完全なフラーランスとは言えませんね
もしその会社とで契約を交わしているならそもそもそんな事認めないですよね
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この回答へのお礼

御回答下さいまして、ありがとうございました。
よく考えて判断したいと思います。

お礼日時:2014/08/07 20:17

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