私は今現在、父親の扶養に入っていて
今年に入ってからかけもちで新しくバイトを始めたんですけど、
先月、父親の会社に提出する去年の7月~6月までの
給与支払い証明書をバイト先に書いてもらおうとしたら
その店が個人経営のお店で
役所にいくらで提出したかわからないと
言われ
提出期限が迫ってたのもあり
役所からもらった去年1年分自分の取得から
他のバイトで書いてもらった金額を引いた額で書いてもらったんですけど
これって文書改ざんになるんでしょうか?
来年またもらわないといけないんですけど
自分で調べる手段はないのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>自分で調べる手段はないのでしょうか?
残念ながら、支払った本人が「分からない」と言っているのですから、「給与明細」などを自分で保存していなければないでしょう。
ご質問内容からすると、「給与明細」も発行されていなさそうですが、【仮に】「給与が銀行振込」であれば「税金などを差し引いた後の金額(おおよその金額)」なら確認が可能ということになります。
いずれにしましても、(支払った本人が分からないのですから)「お父様の会社へ正直に事情を伝えて指示を仰ぐ」しかないように思います。
****
(参考)
>…父親の会社に提出する去年の7月~6月までの給与支払い証明書…
(1月~12月ではなく)「7月~翌年6月」という【変則的な】区切りで証明書が必要ということは、【おそらく】「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の資格確認に使うのではないかと【思います】。
※「税金」に関することなら、「7月~翌年6月に支払われた給与」というような確認はしません。「1月~12月」のはずです。
なお、「被扶養者の資格確認」に必要な書類は、「健康保険の運営者(保険者)」ごとに違っています。
つまり、「お父様が加入している健康保険の保険者の独自のルール」で、(家族の勤務先に発行してもらった)「給与の支払に関する証明書」が必要なのだと【思います】。
>…個人経営のお店で役所にいくらで提出したかわからないと言われ…
「個人」でも「法人」でも「従業員に給与を支払った場合のルール」は基本的に同じですから、かなりおかしな話と言えます。
つまり、「個人だから」ではなく、「その事業主(雇い主)がルールを守っていない」と考えられます。
---
(詳しい理由)
どんなに小さい店でも、商売をしている以上、年に一度「税務署」という国の役所に「私の儲けは○○円で所得税は○○円でした。」ということを報告(&納税)する義務があります。(この手続きを「所得税の確定申告」と言います。)
また、「所得税の確定申告」とは【別に】、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』というものを、年に一度、【従業員が住んでいる市町村の役所】に提出しなければいけないことになっています。
『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
ですから、「従業員にいくら給与を支払ったか分からない」というのは、「常識的に考えてあり得ない」ということになります。
もちろん、「商売を始めたばかりで税理士など専門家に頼むこともしていない」ような場合は、「どんぶり勘定ですべてがいい加減」ということもありますので「絶対にない」とまでは言えません。
>役所からもらった去年1年分自分の取得から他のバイトで書いてもらった金額を引いた額で書いてもらったんですけどこれって文書改ざんになるんでしょうか?
「改ざん」ではありません。
単純に「事業主が証明した内容が正しくない」というだけです。
---
(詳しい理由)
「役所からもらった去年1年分自分の取得」というのは、【おそらく】、市町村が発行した「平成26年度の個人住民税の課税証明書(所得証明書)」のことかと【思います】。(証明書の呼び方は市町村によって違います。)
この「個人住民税の課税証明書(所得証明書)」は、(給与に限らず)「前の年の【1月~12月の】その住民の【収入金額】【所得金額】【住民税額】など」を証明したものです。
ですから、「7月~翌年6月に支払った給与の金額」の証明の資料には【使えない】ということになります。(目安くらいにはなるでしょう。)
※「公的な証明に使えるかどうか?」の違いだけで、「個人住民税の通知」でも、基本的に内容は同じです。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
「被扶養者の資格の定期確認」の【参考例】
(協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
(公文健康保険組合の場合)『被扶養者状況確認調査のお知らせ』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html
***
『課税証明書とは|手続き・届出110』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-kazeisyoumei.htm
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …
---
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
改ざんしたのは店の方ですからあなたには関係ありません。
そもそも、いくら払ったか記録を付ける義務が、使用者にはあります。分からないという時点で労基法違反。
申告書の控えとかあれば分かるはずだし。税金の申告関係の帳票類は5年は保存義務があるし。
役所で所得証明が出てるなら、その金額で合ってるはずです。店が正確に申告していれば。
来年?自分でもらった賃金ぐらい記録なり明細保存なりしておいた方がいいですよ。
また、掛け持ちの場合は、原則、自身で確定申告して納税する義務があります。金額にもよりますけど。
源泉徴収とかされてないんですかね?それはそれで店側に問題あいr。
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