「平成」を感じるもの

タクシーに乗ると、目的地に着いた後にお金を払うと思います。そこで支払い拒否し、走って逃げると罪になると思います。何て言う名前の罪ですか?窃盗罪?詐欺罪?キセル罪?

ついでに別質問です。
遊園地、映画館、塾、スポーツ競技場、コンサートなどの入場ゲートで、職員の目を盗んでコッソリ忍び込みむと、何て名前の罪になりますか?住居侵入罪?

A 回答 (2件)

タクシーの乗り逃げは、乗車する時点で最初から「乗り逃げの意思」があれば、詐欺罪になります。



乗車の時点ではお金を払う意思であったが、後で気が変わって支払い拒否をしようと思ったなら、それは犯罪になりません。ただの債務不履行であり、民事事件にしかなりません。心の中がどうか、で犯罪の成否が決まります。

但し逃げる時に暴行強迫をすると、それは強盗罪になります。

忍び込むのは、建造物侵入罪になります。
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質問者が 正解答してるので 回答は必要無いですね

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