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父の相続放棄をしたものです。住んでいるマンションの賃貸名義は父なのですが、なんとかそちらに住み続けたいのです。賃貸会社は契約解除したら同じ物件に再契約出来る可能性は低い(一度退去し募集に申し込まなくてはならない)と言います。
敷金を承継出来ないので名義変更は出来ません。
この場合もし名義変更せずに賃貸料を母のお金で払い続けていたら、その後どのような事態になるのでしょうか?
法廷相続人がやってきて追い出されるということでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。
また良き方法ありましたらアドバイス願います。

A 回答 (2件)

マンションの借主であった父上が亡くなったのですね。


そしてあなたは相続放棄をした。それで父上の相続人は、あなたの母上とあなたのきょうだいが居るのですね。

まず、なぜあなたは相続放棄をしたのですか?
父上に大きな借金等が有るのですか?

そして、ご心配は名義変更せずに住み続けていたらどうなるかということですね。
家主がそれを納得してくれれば問題ありません。
名義変更せずに、家賃はキッチリ払うとの念書をあなたと母上連名で提出するからと家主に言って納得してもらえませんか?
多少の家賃の値上げには応じる必要があるかもしれません。

なお、ご質問の法廷相続人というのは何のことですか?
あなたと母上以外の相続人、例えばあなたのきょうだいとかのいわゆる「法定相続人」のことですか?
それとも、あなたが相続放棄をした関係の債権者達ですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
法廷相続人とは相続財産管理人のことです。
間違えて申し訳ございません。誰も相続人がいない時の代理人です。

名義人を変更せず賃貸料を支払う件、家主にぜひ交渉してみます!
ありがとうございました。

補足日時:2014/08/11 19:56
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「なんとかそちらに住み続けたいのです。

」と言いますが、誰が誰から借りていたのですか ?
そして、「名義変更」と言いますが、賃貸物件の所有権の変更のことですか、それとも、賃借人の名義変更のことですか ?
更に「父の相続放棄をしたものです。」と言うことは、父が死亡したので、その相続財産を誰かが相続放棄したと言うのですか、それとも、父は健在で、もともと父が賃貸していたが、賃貸物件の所有者が死亡したので、当該物件の相続人が相続放棄したのですか ?
更に「家主にぜひ交渉してみます!」と言うことと「相続財産管理人のことです。・・・誰も相続人がいない時の代理人です。」と言うことは矛盾します。
家主がおれは、相続財産管理人は存在しないのが一般的です。
これら、お問い合わせの事実関係が不明です。
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