個人事業の売上と給与所得の確定申告について教えてください。
税務はシロートですので、今回、なんとかやってみたという感じです。
例えば、
事業の売上が100万とし、経費が160万円で、60万の赤字
私個人の給与所得が160万で、給与所得控除後の額が95万とします。
これで、前回、青色申告を行ったところ、役所からの課税対象額は95万として通知がきました。
この場合、60万の赤字分は給与所得から引くことは出来ないのでしょうか。
私自身の全体の所得としては、この控除後の額に課税となると、事業をしていない方が収入が増える計算になってしまうのです。そういうものなのでしょうか・・・。
また、年末調整の時点で、事実上障害者を1名同居にて扶養しておりましたが、戸籍上は他人だったので扶養該当者は0人として提出しました。これについてはいかがなのでしょうか。
こういったことに馴れていないので、文章も上手くまとめられておりませんが、申告の再調整が出来るのならば行いたいと思います。
どうかアドバイスをよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…申告の再調整が出来るのならば行いたいと思います。
申告内容の訂正は、「時効にかかっていなければ」いつでもできます。
『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ただし、失礼ながら「自分一人で」行うのは【まったく】お勧めできません。
なぜなら、「税務はシロートですので、今回、なんとかやってみたという感じです。」と自ら認識されていますし、質問内容からも「一人で簡単にできますよ」とは言えない状況で、「訂正したつもりができていなかった」ということになっても不思議ではありません。
また、Q&Aサイトの回答についても「その回答は本当に正しいのか?(もっともらしいが間違いではないのか?)」というような判断はやはり【質問者自身が】しなければないません。
---
ということで、ベストな方法としては、税務の専門家である「税理士」に帳簿や確定申告書を見てもらって「間違いの確認」と「訂正の手続き」をしてもらうことです。
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
「報酬・料金がかかる方法は一切NG」という場合は、【自分で間違いを発見し、訂正まで行う】ことになりますが、【基本的なこと】であれば「所轄(もしくは最寄り)の税務署」で「タダで」教えてもらえます。
確定申告時期のような混雑時は無理ですが、税務署が暇なときなら少々複雑な相談でも付き合ってもらえるかもしれません。
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
さすがに税務署では間違いを教えられることはありませんが、職員さんも普通の人間ですから誤解や勘違いすることはありますので、所属部署や名前くらいは聞いておくべきです。
なお、税務署はあくまでも「お役所」なので「特定の納税者だけ特別扱いする」ことはできませんから、「もっと節税できる方法はないのか?」というような突っ込んだ相談はやはり民間のサービス業者である「税理士」に相談する必要があります。
---
あとは、原則として会員になる必要がありますが、「商工会議所・商工会」でも「小規模事業者」の相談に乗ってもらえます。
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
『相談したい|全国商工会連合会』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
*****
(参考)
>…事業…60万の赤字…給与所得控除後の額が95万…役所からの課税対象額は95万として通知がきました。
事業が赤字ならば「課税対象額は95万」となるはずがありませんので明らかにどこかで間違いが生じています。
しかし、質問文の情報だけではそれ以上のことが分かりません。
最低でも「確定申告書の控え」を拝見する必要がありますし、「必要経費の計上方法が適切かどうか?」といったことも気になりますので、「事業内容」を詳しく伺うとともに「帳簿」など保存資料も参照する必要があります。
>…60万の赤字分は給与所得から引くことは出来ないのでしょうか。
もちろん、できます。
税法上は「損益通算」と言いますが、「青色申告の特典」を利用するまでもなく「白色申告」でも可能です。
『損益通算|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>…そういうものなのでしょうか・・・。
はい、「所得税の確定申告」は、完全な【自己申告】なので、「納税者が確定申告書に記載した税額」をそのまま納める必要があります。
そして、「間違いの訂正」も原則として自己申告にまかされています。
※もちろん、そのままでは脱税し放題ですから、いろいろな情報を基に「税務調査」を行って「脱税」や「所得の申告漏れ」などを見つけるのも国税局・税務署の仕事です。
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
ちなみに、「個人住民税」は(納税者ではなく)市町村が算定しますが、基本的に税務署から送られてきた「所得税の確定申告書のデータ」をそのまま利用します。
つまり、「所得税」と同じように「詳しく調べないと分からないような間違い」については、原則としてそのままということです。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>…障害者を1名同居にて扶養…戸籍上は他人…扶養該当者は0人として提出…これについてはいかがなのでしょうか。
「税法上の扶養親族」については、以下のページにある「4つの要件」で該当するかどうかを判断します。(個人住民税でも同様です。)
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…
>>(1) 配偶者以外の親族…【又は】都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)【や】市町村長から養護を委託された老人であること。
>>(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。
『養子縁組と里親委託とはどう違うのですか?|香川県子ども女性相談センター』
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kosodate/satooya/faq/
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得金額の計算方法」は「所得税」も同じです。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
***
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
膨大な情報の提供を頂き、またこれほどの記載には相当のお時間を有した事と存じます。
あれから青色申告会という所も調べて見ましたが、アドバイスを頂いているように商工会に入会して、相談してみようと思います。
また時効につきましても、まだまだ猶予が有ることが分かりましたので安心致しました。
どう聞いたらいいのか、何が分からないのか・・・といった状況でしたが、貴殿の多岐にわたる情報により、不明瞭な考えを整理できそうです。
大変感謝しております。ありがとう御座いました。
No.3
- 回答日時:
>役所からの課税対象額は95万として通知がきました。
>この場合、60万の赤字分は給与所得から引くことは出来ないのでしょうか。
できます。
給与所得と事業所得は通損できます。
95万円-60万円=35万円
貴方の合計所得は35万円です。
そこから、社会保険料控除、基礎控除(38万円)などを引いた額が課税所得です。
つまり、課税所得は0円です。
申告書の「営業等」の所得欄に、「△600,000」て記入しましたか?
「0円」て記入したんではないでしょうか。
0円と記入したら、所得は95は万円となってしまいます。
でも、仮にそうだとしても、そこから社会保険料控除や基礎控除(33万円)を引けますから、課税所得税が95万円はありえませんが…。
「課税所得」が95万円ではなく、「所得」が95万円ではないですか。
なお、「第四表」を使うのは、損失の繰越控除を受ける場合です。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>年末調整の時点で、事実上障害者を1名同居にて扶養しておりましたが、戸籍上は他人だったので扶養該当者は0人として提出しました。これについてはいかがなのでしょうか。
それでいいです。
扶養控除の対象は、「親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)」です。
あと、里子です。
なので、他人は税法上の扶養親族にできません。
扶養控除については理解致しました。
その他に関しては、どうやら専門の方に手取り足取り突いていただだか無ければ鳴らないようです。
ご回答、ありがとう御座いました。
No.2
- 回答日時:
>役所からの課税対象額は95万として通知…
市役所から市県民税の納税通知という意味ですね。
>これで、前回、青色申告を行ったところ…
「確定申告書-第4表」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して提出しましたか。
もしかして、「青色申告決算書」と「確定申告書 B」に源泉徴収票だけだったのではないですか。
もしそうなら、事業所得の赤字は 0 と見なされるだけですよ。
>この場合、60万の赤字分は給与所得から引くことは出来ないのでしょうか…
第4表を出してないのなら、税務署へ「更正の請求」をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
出してあるのなら、市役所におかしいのではないかとお問い合わせください。
なお、更正の請求をする前に、
>売上が100万とし、経費が160万円…
これが間違いないか再度ご確認ください。
本来は減価償却すべき 10万円以上の出費を 1度に経費にしたりしていませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>事実上障害者を1名同居にて扶養しておりましたが、戸籍上は他人だったので…
民法でいう 6親等内の血族及び 3親等内の姻族でなければ、控除対象扶養者、同配偶者にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
役所の税に間違いはなさそうなので、私の収入が、どうやら給与所得のみとしての申告になっているのかもしれません・・・。
かじり専門の方からのアドバイスが必要になりそうです。
ご回答ありがとう御座いました。
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