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注文書に記載されていた「瑕疵保証期間」とは、どういう意味なのでしょうか?

A 回答 (2件)

瑕疵(カシ)というのは、キズ、欠陥、不具合、といった意味です。



民法第五百七十条  売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第五百六十六条ノ規定ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限ニ在ラス

瑕疵担保責任というのが民法で定められています。
要するに、対象物件を買ったときにはわからなかった欠陥などがあとで判明した場合、売主は瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合には損害賠償金を支払う必要がある、ということです。

契約に定める「瑕疵保証期間」は、売主が瑕疵担保責任を負う期間を定めているものと思います。

民法上は、買主が瑕疵を知ってから1年以内が瑕疵担保責任期間とされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/05/27 16:03

2000年4月から「住宅品質確保促進法」が施行され 、基礎・柱・梁・屋根などの主要構造部の10年保証が義務づけられました。

その他の部位でも2年の保証が当り前になってきています。

これは、新築住宅が対象ですが、増改築でも増築部分に関してはより長い保証を求める時代にさしかかっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/05/27 16:03

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