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ロフト階段

 中古の家を売りました。
 築9年でしたが、ほとんど、住まず、他のところで生活していることが、多かったのです。
 買主にとっては、築浅で、新築同様なきれいなところが気に入ったようでした。
 二階には、ロフトがついていて、ロフトの階段を上がるとロフト三階に行くことができます。季節切り替え用の収納小屋として使用できます。

 ロフトの階段は、取り外すことができます。取り外して壁にかけ、二階は広い部屋として使用できます。
 決済が終了して、買主が引越ししてから、ロフトの階段を移動して、壁掛けにしている金具が壁の太鼓の部分に取り付けてあり、取り付けが、甘く、石膏ボードが削れて落ちてくる。将来金具が外れてしまう。
 欠陥住宅だから直せという要求です。

 ロフト階段の長さが長いので、壁の取り付け個所は、従前の場所しかありません。天井が三角屋根になっている壁個所に取り付けてあります。他の場所では、天井が低いので、はしごが天井に当たります。その他の場所では、照明器具が取り付けてあり、金具やはしごを取り付ける余裕がありません。はしごを固定する金具が壁の裏の梁や柱に当たればよいのですが、石膏ボードの壁は、太鼓のように板状になっている部分があり、ここに金具をとめようとすると太鼓にねじを刺すようになって、しっかりと固定できないのです。

 設計時に金具をどこに止めて、その位置には、梁や柱がくるように配慮していれば良いのですが、そこまでは、設計の段階では、施工者にお任せでロフトの階段のメーカーや金具の位置までも、施工者にお任せで配慮していません。したがって、施工者は、止めにくい弱いと知りつつ太鼓の部分にねじ止めする以外ありません。
 毎日、架け替えるものでもないし、さほど、重要でないと考えたのでしょう。

 自分は、ロフトの階段をロフトにつけたまま使用していたので、取り付け金具が弱いなど気が付きませんでした。
 
 築浅といっても、新築で無いし、売買契約書も、現状有姿となっているので保証の限りで無いと考えるのですが、どうでしょうか?
 この部分まで、売主の欠陥住宅であるからと修理費用を負担しなければならないのでしょうか?
 私は、建築業者でもなく、施工者でもありません。

 この程度の修理を瑕疵担保責任として負担する必要があるのでしょうか?

 瑕疵担保責任とは、雨漏り、地盤の沈下、壁の亀裂、自殺など重要な瑕疵についての責任と仲介業者から、説明を受けました。

 たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。

敬具

A 回答 (8件)

業者です。


仲介業者を介入させて売買契約していますよね?そんなの業者が負担義務が無いことは承知しているはすです。買主が煩いから売主へ要求しているに過ぎません。

お書きの様に瑕疵担保は、建物や土地の重大な見てはわからない欠陥です。
ロフトのはしごの取り付けなどは、建具の不具合と同様なレベルで、現状のまま引渡しで、引渡し時までの機能保証はありますが、修繕義務は負いません。
また、欠陥住宅でもありません。
業者売主の新築など買ったわけではないのですから、何か多少の不具合が合って当たり前なのが中古住宅です。現状取引ですから、契約以前に現状を確認して引渡しまでに修繕等行う要求をする義務があるのは買主側であり、契約書などにその売主負担の修繕に関する記述が無いなら、売主は重大な瑕疵以外は免責されます。

瑕疵には該当しませんから、突っぱねて、仲介業者に買主を説得させてください。そのために業者は仲介手数料を受領し、契約に立ち会っているわけです。
修繕する必要はありませんし、費用を負担する必要もありません。悩む必要もありません。
業者がハッキリと断るべき要求です。
例え直したとしても、もれを呑めばその後にどんな請求が来るかわかりません。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。
 
> お書きの様に瑕疵担保は、建物や土地の重大な見てはわからない欠陥です。
> ロフトのはしごの取り付けなどは、建具の不具合と同様なレベルで、現状のまま引渡しで、引渡し時までの機能保証はありますが、修繕義務は負いません。

 心温まる回答に納得しました。心を強くしました。

 ありがとうございます。

 敬具

お礼日時:2014/08/29 11:48

多くの回答が瑕疵担保責任に触れておりますが、このような場合には該当致しません。



原状有志での引渡しである事、売主は階段をセットした状態で使用していた為金具の強度には気付かなかった事、新築ではない事等・・・直す責任は有りません。

そして、このような些細な事で欠陥住宅とは・・・後味の悪い取引となりましたね。
仲介業者にきちんと買主を納得させるよう言いましょう。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。

> 仲介業者にきちんと買主を納得させるよう言いましょう。

 心温まる回答に納得しました。心を強くしました。

 ありがとうございます。

 敬具

お礼日時:2014/08/29 11:51

売主の瑕疵担保責任は解除するとの意味です。

買主が瑕疵で契約解除する権利はありません。仮にそれを主張されても売主には責任が無いようにしておくのです。
戸建ての場合には買主の希望によって建築士の検査を受けることもあります。買主は検査した結果が悪ければ買わねば良いし、責任解除が嫌で買わない者には相手にしなければ良いだけです。
私が売ったり、買ったりした物件はこの方式でした。戸建て中古は言い出したら切りがなく、お互いに言うのも嫌だし、言われるのも嫌なのです。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。

> 売主の瑕疵担保責任は解除する

 とは、売主の瑕疵担保責任は負わないと言う意味でしょうか?

 Yahoo! Auctionでは、必ずのように

 返金なし、クレーム無し、

 ノーリターン、ノークレーム

 と書きますが、これと同様でしょうか?

敬具

お礼日時:2014/08/29 11:41

三ヶ月の瑕疵保証を付けているなら、直してあげないといけないでしょうね。


下地が無い箇所に、ロフト階段を固定していたら壁が壊れるのは当たり前です。せめて補強はしておかないと
もし事故が起これば貴方の責任になってしまいますよ。
クロスの汚れとか、そのようなものは現状有姿と判断できますが、金具の固定などの見えない瑕疵については保証の範囲でしょう。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。

 売ってしまってお金ももらっているので、後から、修理が必要だから修理代を払えと言われると売値を値引きされるのと同じで苦痛です。

 どの辺までが線引きなのか?
 あるいは、この請求がどこまで、続くのか不安な気持ちは、隠せません。

 神が造った自然の最高傑作、人間でさえ、完全無欠ではなく不具合があります。病気にもなります。

 まして、人間が作った人間の作品、家に完全は、ありえないと考えるのです。
 しかし、買主は、買ったのだから、完全であるべきであると考えるのでしょう。
 思いのギッップは、あるのですから、これから、両者のギャップをつめる必要があるのではないかと考えるしだいです。
 買主が、初めて買い家なので、よけい完全なものであるべきと言う思い込みがあるのでしょう。

 早く、収束することを祈ります。

お礼日時:2014/08/21 21:56

質問者のために回答と言うよりも、閲覧者のために記述しています。


3ヶ月の瑕疵担保責任があることを承知で、特約に解除と書いて置くものなのです。それをしなかった不動産屋を馬鹿だと申し上げたが、この表現にすると買い手は大きな瑕疵が潜んでいるのではないかと恐れるからです。したがって現状有姿などと曖昧な表現にするのです。解除と書いていたら買主はクレームのつけようがありません。
3ヶ月以内に指摘されたら、改善されなければ何年でも続くのですよ。そんなのものに付き合いきれません。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。

> 解除と書いていたら買主はクレームのつけようがありません。

 解除と書いたら、売主は買主から、解除されて、もらったお金を返さなければなりません。売主は、予定した金を使うことができないし、使ってしまい、返金が必要になれば、大変なことになる。破産したり、破綻したりする。

 これでは、売り買いがとても、困難になるでしょう。

 短い間でも、瑕疵担保責任を負うというのは、買主への安心のための配慮で無いかと考えています。
 買主にとって、購入した家に重大な瑕疵があると大変な損害をこうむることになる。家の中が、完全に白蟻にやられていて、居住できない家だと分かったら。これでは、安心して、不動産は、購入できないことになる。瑕疵担保責任を負わないのなら、あまりにも、無責任だと言う買主の思いがあるのでは、無いでしょうか?

 買主は、心配で不動産を購入することができず、結局取引は、しなくなって、両者が困ることになるのでは、無いでしょうか?

お礼日時:2014/08/21 22:14

私も1・2さんの意見に同意で拒否で良いと思います。



質問者さんは中古の建物を売ったと同時に瑕疵担保保険その他の行使出来る権利も同時に買主に売られたのですから
此れらの権利を行使できるのは質問者さんではなく新規購入者です。

例えば建物が漏電で燃えたとしたら火災保険会社へ請求するのが当たり前です。
電気配線が悪くて燃えたから売った人が悪いとか言われても質問者さんには売ってしまった以上保険会社に請求する権利すら既に無いのですから。

ですから建物を建てた所に直接交渉してするように言えば良いと思います。
なお交渉出来る出来ないかも質問者さんには無関係であり関知する必要も無いと思います。

なお、今回のケースは質問者さんが知らなかったと言う事ですから「隠れた瑕疵」になるのではないでしょうか

http://www.kindaika.jp/archives/12604
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。

 心温まる援助感謝します。

 敬具

お礼日時:2014/08/21 08:01

>売買契約書も、現状有姿となっているので保証の限りで無いと考えるのですが、どうでしょうか?


>この部分まで、売主の欠陥住宅であるからと修理費用を負担しなければならないのでしょうか?
>この程度の修理を瑕疵担保責任として負担する必要があるのでしょうか?

現物を見ていないので詳しい状況はわからないんですが、現状有姿なんでしょ。私だったら拒否します。(相手が納得しないなら公正な第三者に双方の言い分を聞いてもらい、判断してもらう。つまり相手に裁判を起こしてください、という。)


もう一つの思い付きの案です。

ロフトのための階段の上側をとめる金具の強度(というか、金具を停めている壁面の強度)が心配なんですよね。壁面に金具をうまく止められないなら、発想を逆転させ、金具なしで階段を使えるようにしたらいかがですか?すなわち階段の下部を木材等で補強し、自立した状態で人が乗っても大丈夫な構造にする。多分こちらの方が安上がりだと思いますよ。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。

>すなわち階段の下部を木材等で補強し、自立した状態で人が乗っても大丈夫な構造にする。

 とのことです。しかし、下部で説明したように、二階を広く使用するとき、ロフトに荷物を出し入れするとき以外は、ロフト階段をはずして、壁にかけて使用するようになっています。
 ロフトに階段を固定しておけば、問題が無いですが、部屋にロフト階段が邪魔になって、部屋を広く使うことができません。

 壁にロフト階段をかけておくときは、垂直になったロフトを人が乗ったり上り下りは、しないです。

 よろしいでしょうか?

> ロフトの階段は、取り外すことができます。取り外して壁にかけ、二階は広い部屋として使用できます。

お礼日時:2014/08/21 07:59

戸建ての中古住宅を売る場合には特約事項に瑕疵担保責任解除と書くのが普通です。

戸建て中古住宅の瑕疵は言い出したら切りがないのです。したがって現状有姿と言う表現は曖昧です。不動産屋が馬鹿なのだと思います。

瑕疵担保責任箇所が事前に決まっているわけではないので、買主の主張にも一理あるのです。そのようなことにならないように瑕疵担保責任解除と書くのです。このようなことで動揺している貴方も情けないです。直す方法が無いのなら捨てておきなさい。
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この回答へのお礼

 レスありがとうございます。

>直す方法が無いのなら捨てておきなさい。

 壁に板を張って、この上に金具を固定すればよいので、対策は、あります。
 それでは、どのようにすれば、よいのでしょうか?

 瑕疵と言っても、ピンからキリまで有って、神経質な人や完璧主義、いやがらせの買主、畳をめくったら、しみが有ったなど、支障の無いものまで直すのなら、きりが無いです。顕微鏡でクロスを見たら、かすかに汚れが......など、きりが無いです。

 どこまで、面倒を見ることになりますか?

 瑕疵担保責任解除とのことですが、3ヶ月は、瑕疵担保責任を負うことになってます。

敬具

お礼日時:2014/08/21 07:47

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