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契約書をPDF等の電子媒体に変換して電子メールで送信した場合は課税文書を作成したことにならず、印紙税対象外となることが次の国税庁のホームページに記載されています。

http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokai …

このようなことができるとは知らなかった、というかあまり知られていないような気がします。
これができるのであれば印紙税の節税につながるのですが、後々、税務調査時に課税文書とみなされて延滞税などが課されるという不安もあります。

これを実践されている企業はありますでしょうか?

実際のところどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

文書情報管理士です。



まず、契約書を電子ファイルで行うことを良しとしたのは「e-文書法」という法律で、小泉元首相が構造改革の一端として実施したものです。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/e-bu …
実際の例として、大手建設会社は印紙税として支払っていた数億円の費用を削減したことがあります。

ただし、勝手に契約書を電子で行ってよいわけではありません。
契約者双方が「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等」を申請し、税務署の承認を得ている必要があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts … (4-21 関連する国税関係帳簿)

税務署の承認を得ずに勝手に電子化して印紙税を払わない場合、延滞税どころか最悪では青色申告の取り消しという懲罰があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji … (6 電子帳簿保存の承認の取消しと青色申告の承認の取消し)
法人の青色申告の取り消しは、法人として最低限の入出金が管理できていないという烙印であり、銀行からの取引停止の可能性があるほど重大なものです。

現状では、年間で約1万社のペースで上記の申請が承認されています。
しかし、日本には500万社を超える法人が存在するわけですから、まだまだ普及には程遠いと言わざるを得ません。

e-文書法やその他の関連法、知識は、
http://www.e-文書法.jp/
を参照してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/31 18:39

私が昔経験した事ですが、銀行に給与や代金お支払いをオンラインですると後日振込み代金受領書などの書類が帰ってきてこれには印紙が張られていました。


あるときある銀行からきたその書類に印紙がなかったので問い合わせたところ、「振込み代金受領書」ではなくて「振込みでーた受付」に変わったのでという回答でした。
確かに印紙税法には金銭の受領書は課税ですがデータの受付は課税は関係ないということでなるほどと思ったことがあります。
それ以来会社の書類はできる限り名前や内容を工夫して印紙が不要になるように考えるようになりました。
印紙税は書式表示といってその書類に記載された内容に応じ課税か非課税かが決まります。またそれは紙に記された書式という意味で紙でないものは課税されません。
当時製造業で注文する製品の図面に双方が了解という記載をしていたら、それは取引の基本契約書だと判定されて1枚4000円の印紙を要求されるということがありました。これは多くの会社で引っかかりました。
図面でも双方が了解した書類はそうなるとうのが国税局の判断でした。
ということで印紙税節約は印紙税法をよく読んでその条件をいかにはずすかこつです。電子データは今のところ書類とはみなされていないのでセーフということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/31 18:38

>知らなかった、というかあまり知られていないような気が…



印紙税の本質を理解していないからです。

印紙税というのは、契約するという行為、あるいは金銭を受領するという行為に課せられるわけではありません。
印紙税は、契約書という文書の作成、あるいは領収証という文書の作成行為に対して課せられるのです。

これらを口頭のみで済ます、あるいは電子媒体で済ませ、紙文書を残さないのであれば、もともと印紙税の対象ではありません。

>後々、税務調査時に課税文書とみなされて延滞税などが…

あとになって印刷したら課税文書になりますよ。
印紙税を払いたくなかったら、永久に印刷しないでおくことが肝要です。

>これを実践されている企業はありますでしょうか…

大手通販会社に多くは、「ご入金を確認しました」とメールで知らせることはあっても、領収証は発行しないことが多く、印紙税の節約になっています。

契約書が電子媒体では、いくらでも改変ができます野で、後々のトラブルを避けるため、双方が署名捺印した紙文書を取り交わして保管しておくのが慣例です。
そんなトラブルなど全く起こらない自信があるなら、電子媒体で済ませればよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/31 18:37

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