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なんでも相談で見た質問を見て、訊きたい事があります。

就職後、『試用期間中にある人』を解雇する時は、
クビの通告が1か月以上前でなくてもよいのですか。

試用期間が終了する1週間前とかの直前に、突然に伝えても
法律的には問題はないのか。それで解雇できるのか。

そういう場合、突然解雇するから、会社は1か月分の給料ぶんくらい
支払わないといけないという法律があったような気がするが
試用期間の場合はいつ何時でも解雇してよいのか。
1か月分くらい給料分の金額を支払わなくてよいのか。
解雇する時は1か月前に知らせるのが法律で決まっているのではないのか。

その人の状況なのですがこんな感じです。

転職した人が、
試用期間終了の一ヶ月前に人事担当、上司から
試用期間後も是非勤務してほしいと言われた。

指示を受け定期も6ヶ月購入するよう言われた。

仕事も特に問題がないということで話を受けとりました。

しかし、試用期間が終る一週間前に解雇通達をされた。

きちんとした理由はなく最後は能力がない怒鳴られた。

自分もそういうことがあるかもしれないので知りたいです。

A 回答 (1件)

試用期間と言っても、2週間以内だったら解雇予告、解雇予告手当を支給する必要なし。


(労働基準法第21条)

ただし、試用期間2週間が経過し、労働者に適正がなく解雇したい場合は、通常の解雇予告
又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うことで即時解雇することが出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。

相談していた人は、通常の解雇予告がなかったみたいだし、
解雇予告手当をもらっていないし困っていると思います。

お礼日時:2014/08/25 22:38

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