
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既に登記簿上の所有名義が「母親と子(未成年)」の共有になっている場合でしたら、
(上記に該当する場合は、参考URLの下の但し書きはスルーして下さい)
親と子(未成年)がともに売主となって共有不動産を第三者に売却し、
共有者全員持分全部(所有権)移転登記申請などをする場合、
ふつう親子間では利益が相反しませんから「利益相反行為」には該当せず、
特別代理人選任の必要は生じません。
質問者様は法定代理人たる親権者として
売却の契約&移転登記申請手続におきまして、子供を代理することが出来ます。
なお「私一人が法定代理人です。」とお書きですから、
「父親に親権がある場合は、両者で」なんて余計なフレーズは
不要でよろしいのですよね^^
参考URL
http://www.kumashi.jp/?mode=qalist&qa_id=50&PHPS …
http://www.kindaika.jp/archives/1633
但し、万一たとえば、
父親(夫)死亡に伴い実質的には「母親(妻)と子(未成年)」の共有状態ではあるものの、
登記簿上の所有名義が父親のままである場合ですと、売却の前提として、
父親(夫)名義から「母親(妻)と子(未成年)」などへの相続登記申請手続が必要な結果、
売買と違って相続に関しましては共同相続人である「母親(妻)と子(未成年)」との間では、
利益が競合・相反しますので、相続登記未了の場合には、
相続のための特別代理人選任の必要が生じたりもします。
以上 疑問解消に繋がれば幸いです^^
詳しくご説明していただきありがとうございました。
息子の不動産を私が法定代理人として売却できるのですね。
また、特別代理人の選任が必要なら面倒だから、何か他に方法がないかと思案しておりました
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