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契約の際に代金の支払いについてその期限を設定しなかった場合、その債務不履行はいつの時点で成立するのでしょうか。債権者が支払いを要求した時に指定した支払い期限がそうでしょうか。

A 回答 (1件)

はじめましてこんばんわ。


早速本題に入らせていただきますね。
民法412条3項において「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」とありますので債権者がいつでも支払いを要求でき、その際に履行できない場合債務不履行と看做されるのではないかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強不足でした。

お礼日時:2014/08/30 01:32

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