プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸マンションの半地下1階1Kに新築から6年間住んでいます。
竣工1年目に唯一ある窓の前に仕切りが付けられました。アンカーボルトでガッチリ固定された、網入り磨りガラスのパーテンションです。間からは人の出入りすらできません。恐らくセキュリティを考えて付けられたのでしょう。

現在入り口は玄関のみなのですが、火災があった際の避難口は玄関のみです。
2方向避難ができないこの状況は消防法や建築基準法に違反してますよね?
共用部管理会社に依頼してますが、対応している様子がありませんので、退去も考えてます。
このまま泣き寝入りして自腹で退去するしか無いのでしょうか。
アドバイス、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

形態的に半地下で、唯一解放できる窓の前には磨りガラスの網入りパーテーション


基準法的には本当に居室なの? 消防法的には無窓居室、基準法的には採光無窓ならその部屋は倉庫です。
人が住めない部屋と言うことです。
ただ、いくら専門家でも話だけでは判断できない出来ません。その部屋が法令違反なのかどうかは

どちらにしろ、外も見えない、ほとんど牢獄のような部屋には住んでいられないでしょう。
退去されるのをお勧めします。 居室では無い部屋に住まわされているから、引っ越し費用を大家に払わせようとするならば、こちらも専門家に原状を調査してもらって居室で無い根拠を示したからでないと、自治体の建築課も消防署も動かないように思います。
ダメ元で一度 建築課(建築指導課・・・自治体で名称が違います)に相談に行ってみてはいかがでしょう。
ひょっとすると図面上は倉庫かもしれません。
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まず、半地下という定義はありません。

ですから、貴方の部屋は地階若しくは1階になります。

共同住宅で地階であることは考えにくいので、貴方の部屋は1階と言うことになります。


1階は避難階(地上または地上に準ずる避難上安全な場所に、直接通じる出入り口がある階)だと思いますので、2方向避難は必要ありません。


また、2方向避難の定義は2以上の避難経路を持つことを意味しており、その部屋から直接2方向に避難できるという意味ではありません。


つまり、部屋の玄関から出て避難上有効な階段が2以上あれば良いのです。厳密に言えば避難距離など細かな規定はありますが、詳細は省きます。
また、避難上有効なバルコニー等も避難経路の一つとなりますが、必ずしも必要な物ではありません。


ですから、2方向避難の観点から言えばおそらく問題はないと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。URLを見ましたが、やはり無窓階に該当するようです。自火報も無い建物なので消防法違反に該当すると思います。
管理会社にはパーテーションの撤去を依頼していますが、3年ほど放置され、催促しても放置される有様です。
消防署への通報含めて検討してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/04 14:57

先ず2方向避難が必要な建物かどうかを確認する必要が有ります。



今現在直通避難階段が2ヶ所以上無いので有れば、その建物は2方向避難が不要な規模の建物だということになります。
(建築基準法施行令121条)

直通階段が2ヶ所以上有る場合は2つの階段までの避難距離を計測してその重複区間(避難経路が重複している距離)が半分上重なっているかどうかを確認します
重なっている距離が半分以上あれば別途避難用のバルコニー等が必要となります
(建築基準法施行令121条3項)

以下のリンクを参考にすればAB/AC>0.5だとAの部屋には避難用バルコニーが必要になります。

http://www.kenchiku-web.net/1-k/1s_web/houki/hou …

建築基準法上では問題なさそうですが、その窓からの出入りが出来なくなるという事で有れば消防法の無窓階扱いになりそうです。

以下のリンクを見て自分の建物が該当するかどうか確認してみてください。

http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/0000160 …

無窓居室扱いになると建築物全体の面積が300m2以上で自動火災報知設備 450m2以上で屋内消火栓設備 700m2以上で連結散水設備(地下室のみ)が必要になります。
この建物が6階建て(地下を含めない)以下なら現在連結送水管は無いと思われます。
もし有れば外壁の道路に面した部分に赤表示で「送水口」と書かれたプレートが有るので確認できます。

無窓階だとすれば消防の定期検査で指摘される可能性大です。
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この内容だけだと何とも言えませんが、



違反していますよね?ではなく、違反しているかもと思うのならまずは自分で調べてみたらいかがですか(たいていは消防条例で、居室の2方向避難路の確保の要綱が定められています)。

>共用部管理会社に依頼してますが、

何を依頼したのか知りませんが、

管理会社が勝手につけたわけではないので、動きようはないと思いますよ、撤去以来なら大家に話も持っていかないと思います。

大家に、塞いでも二方向避難口の確保に問題がないか確認するのが先では。

それか消防に通報ではなく相談。


建物によっては、玄関を出てから2方向の避難路が確保されていればいい場合もあります。
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消防署に通告してはいかがですか。

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