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表見支配人につき、商法24条で、「一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。」とあるのですが、どうして、同21条1項の場合と異なり、「裁判上の行為」については、対象となっていないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
第二十一条  支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2  支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3  支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二十四条  商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

A 回答 (1件)

なぜ裁判ができると思うのでしょうか。

そのほうが不思議。
裁判するには法に定められた手続きで自分の法的立場を明確にして行うのだから、実際には支配人でないことが明らかな人間に支配人としての行為を許したらおかしいでしょ。それができるなら「支配人」を法で規定する意味がなくなる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/09/07 00:53

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