
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税務署に提出する「届出書」は、大きく分けて、2つの種類があります。
1つは、「事実関係を知らせるもの」、もう1つは、「利益を得るために選択するもの」です。
事実関係を知らせるものは、
・課税事業者の届け出
・開業、廃業の届け
・給与支払い事務所の開設届
などで、仮にその届け出がなくても、事実が発生していれば、その事実がそのまま効力を生じます。
利益を得るために選択するものは、
・青色申告の承認申請
・簡易課税制度の選択届
・源泉所得税の納期の特例
などで、提出しなくてもいいけれど、期限までに提出しないと、利益を得られないものです。
廃業の届け出は、「事実を知らせるもの」ですから、
忘れていたら、今からでも提出して大丈夫ですよ。
もちろん、数年前に廃業しましたよ っていう届出だってOKです。
No.2
- 回答日時:
>廃業届を提出することになると思うのですが、遡って…
個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりですから、別にさかのぼらなくても今年中に出しておけば、何の問題ないですよ。
今年中というか、厳密には来年1月末日までね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
実際の廃業日から年末までの間は、売上がゼロだったということで良いんです。
その間に新しい会社に勤め始めて給与所得が出ているとしたも、税法上は何の問題もないのです。
あと、青色申告をしていたのなら青色申告の取りやめ書も出さないといけませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
よく、これらの書類は出さなくてもよいと回答する人が見られるのですが、法令類で決められていることは守るのが法治国家に住む国民の責務でもありますし、出さないと再来年以降にになって税務署から「昨年分の申告はどうしましたか」って聞いてきますよ。
どの書類も PDF を印刷して郵送するだけでよいのですから、忘れないうちに出しておきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>個人事業主(青色申告)から会社員になる予定です。
その場合、廃業届を提出することになる…いえ、会社員が事業(自営の仕事)を行っても【税法上は】まったく問題ありません。
ただし、勤務先の会社が(就業規則で)「副業・兼業禁止」としていることもあるので、事前に確認して了承を得ておいたほうがよいとは言えます。
(参考)
『どうする?従業員の副業|近江法律事務所』
http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html
>廃業日からどれくらい遡って提出することが可能でしょうか?
原則は(以下のリンクにありますように)「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出」となっていますが、「そもそも開業届を提出していない」という人も珍しくありませんので、「忘れていたので今日提出した」で問題ありません。
また、上記のように「そのうち商売を再開して(会社員と)兼業するつもり」ならば届け出る必要もありません。
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
『自治体への届出|個人事業のアレコレ』
http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html
*****
(備考)
「アルバイト」と「会社員」と分けられていますが、【税法上】は、特に区別はしません。
具体的には、「雇用契約を結んで(≒誰かに雇われて)行う仕事で稼いだお金は税法上の給与所得」で「正社員・パートタイマーなどの雇用契約の内容とは無関係」ということです。
(参考)
『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
---
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
---
『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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