【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

事業所税について教えてください。

A社は、B社の51%の株を所有しています。
A社はX市に、1000平米以上の事業所を有し、事業所の従業員は100人を
越えて、以前より事業所税を納付しています。
B社はX市に、500平米の事業所を有し、事業所の従業員は50人です。
事業所税の申告義務も納税義務もない事業者です。

A社がX市にビル(ABCビル)を建設しA社とB社が入居しました。
ABCビルのA社の事業所は、700平米・90人。B社のABCビルの事業所は、
400平米・20名です。

B社はX市に、両事業所合わせて、900平米・70人の従業員(役員+従業
員)を雇用しています。
この場合、B社は「みなし共同事業」として、X市に対して事業所税の納
税義務が発生するのでしょうか。

A 回答 (1件)

判定対象者(特殊関係を有する者)であるA社が特殊関係者B社の株式を50%超所有している場合は、みなし共同事業で免税点の判定をします。


A社 資産割          従業者割
700+(400)+1000=2,100     90人+(20人)+100人=210人
B社 資産割          従業者割
(700)+400+500=1,600      (90人)+20人+50人=160人
すべて免税点を超えています。

課税標準は次のようになります。
A社 資産割          従業者割
700+1000=1,700  90+100=190人
B社 資産割          従業者割
400+500=900     20+50=70人
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やはり、みなし共同事業として課税されるのですね。
ただ、親会社と業態が異なる会社ですので、単に親会社と同じビル
に入居するだけであり、税逃れのための分社ではないので・・・、
もしかしたらと考えておりました。

お礼日時:2007/03/30 16:39

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