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昨年に国税局の調査を受けまして修正申告をして追加納付をしました。
それに伴う延滞金・過少申告税などは未払計上し(営業外費用として計上)、決算を締めました。
その後、法人税の申告の際に未払計上した延滞金等を損金不算入として申告調整を行いました。

年が変わって、未払に計上した延滞金を払おうと思ったら、計上誤りがあり、未払金が残ってしまい、残高を営業外収益に振り替えました。

この場合、営業外収益に振替分は、申告調整で益金不算入として減算するべきなのでしょうか??

よろしくご教唆ください。

A 回答 (1件)

>この場合、営業外収益に振替分は、申告調整で益金不算入として減算するべきなのでしょうか??



その通りです。

しかし、そもそも、会計としては、修正申告に伴う過少申告加算税と延滞税、過少申告加算金と延滞金は、追徴される本税を費用計上しないのと同じく、費用計上しないのが正しい処理です。この場合は、「申告調整で営業外費用を損金不算入・・」という問題は起きません。
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