No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大体ですが、3年分としてその間の経費をごまかしていたと判断されます。
従って、今までの経費から寄付行為と科目が変更になって
360万円に対して法人税・住民税・事業税が追徴になると思います。
ざっと大雑把に360万円x45%=162万円
隠ぺいしていたとして重加算税162万円x35%=567,000円
延滞税がざっと計算して47万円程度
全部合計で2,657,000円くらいかな
実は資本金とか利益額によって税額は変動しますのでめっちゃ大雑把に計算しました。
No.1
- 回答日時:
ご質問はもう少し詳しく書きましょう。
個人事業者ですか、法人の代表者ですか。
ご質問文の書き方からして個人のように読めますが、個人事業者だとして、それぞれの年の「課税所得」はいくらぐらいですか。
確定申告を毎年やっている方なら、その 120万を加算することによって本来増える「所得税」の計算はできると思いますので割愛します。
というか、情報不足で計算できません。
ペナルティは、
(1) 延滞税・・・追納になる所得税額に、各年の申告期限日の翌日から起算して、年 14.6% の日割り計算。
(2) 過少申告加算税・・・追納になる所得税額の 10% (条件により 15%)。
(3) 重加算税・・・悪質と見なされれば。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>住民税や保険料にも追徴課税されますか…
住民税も当然連動します。
保険料というのが国民健康保険税のことなら、やはり連動します。
ただ、自治体によっては国保は時効が 2年と短いところもありますので、場合によると 3年前の追徴はないこともあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/02 12:09
ご回答有難うございます。
すみません。
個人事業主で課税所得180万前後の申告です。
保険料は国民健康保険税です。
ちなみにすみません、私の事ではありません。
ありがとうございました。
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